【確定申告】今年は申告方式を変えました

2025年3月10日月曜日

リタイア後の生活

確定申告書の提出を終えました。

基本的にはいつも通りですが、去年から少しだけ申告方式を変えています。

嫁の配当所得は所得控除の範囲内ですから総合課税を選択し、源泉徴収された税金の還付を受ける・・・というのが去年のパターン。

因みにRanpaは配当所得が多いため、還付を諦め源泉分離課税で完結させつつ、その他もろもろの所得を総合課税として申告しました。



今年の申告

申告方式を変えたのは新NISAによる影響です。

昨年から新NISAによる非課税枠が増えたので、クロス取引をして特定口座からNISA口座に移管をしています。

売却益が出ているものを売却すると所得が増えるので、少しだけ売却損が出ているものを対象としました。

少しでも売却損ですから、配当所得と通算をするため今回は総合課税ではなく申告分離課税に変更をしました。

予定

整理しますと、嫁の配当所得と株式の譲渡所得(損)を通算すれば所得控除の範囲内ですから申告分離課税を選択し、源泉徴収された税金の還付を受けます。

Ranpaは配当所得が多いため、昨年同様に還付を諦め源泉分離課税で完結させつつ、その他もろもろの所得を総合課税として申告しました。

これで世帯所得は社会保険料が最大に減免となる範囲内に収まったと思います。

昨年と同じぐらいの還付金をもらいつつ、国民年金保険料は全額免除、健康保険料は7割減額、住民税は非課税になる・・・というパターンです。

新NISA

新NISAによる非課税枠の拡大は有難いのですが、旧NISA終了分や特定口座からの移行は少々面倒ですね。

それに伴い、所得が生じたり損失が出たりしますので確定申告にも影響が出てきます。

きっちり計算しながら売買しなくては、国民年金保険料の全額免除、健康保険料の7割減額、住民税の非課税にはならないので、細かい注意が必要です。

今後は新NISAの枠が埋まるまで、この方式による申告となりそうです。

興味がある方はこちらもどうぞ。。関連ブログ。

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金融系に勤めるサラリーマンでしたが、早期割増退職金の制度を使って、45歳になった2018年10月末に会社を退職しました。 このブログは退職の1年前から記載を始め、アーリーリタイアを目指すサラリーマンの心境と、アーリーリタイア生活開始後の心境を記載するものです。 家族構成は子供なし、嫁と2人の生活です。
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