失業による国民年金保険料の免除申請をしてきました

2019年1月9日水曜日

アーリーリタイアのスタート

20歳以上60歳未満で厚生年金に加入していない日本在住者は、すべて国民年金の第1号または第3号被保険者となります。

12月まではサラリーマンでしたので厚生年金に加入していましたが、今月からは国民年金の第1号被保険者に切り替わります。

このままでは毎月16,340円の国民年金保険料を支払うことになるので、役所に免除の申請を行ないます。

参考ブログ:会社を辞めて最初にする手続きについて

国民年金は必要

若い世代は、将来、国民年金などどうなるか分からないから支払わなくても良いと考える人が多くいます。

かく言うRanpaもアーリーリタイアを考えるまではそのようなものでした。

しかし、終身年金となる国民年金は、生きている限り支給される重要な収入源となるので、実は効率的なリタイア資産であると考えるようになりました。

ではなぜ免除申請をするのか・・・、免除は未納とは違う優遇された制度で、資産形成において効率的と考えるからです。



未納と免除の違い

未納と免除は、国民年金保険料を支払わないという意味においては同じですが、免除は保険料を払わなくても半分は払ったことになる大きな違いがあります。

1年間の保険料を支払わないケースでは、免除になれば全く支払っていなくても6ヶ月間は支払ったことになりますが、未納の場合は0ヶ月のままです。

もともと国民年金保険料の半分は税金により負担しているので、正しく手続きすれば税金による部分は引き続きもらえるという仕組みです。

Ranpaは12月まで厚生年金被保険者であったので、現段階でも嫁と合わせて150万円/年の年金があるため、あとは免除により半分の税金部分だけ増加させたいと考えています。

手続きは簡単、あとは審査結果を待つのみ

失業による免除申請は所得の基準が無いので、以下の書類を持参して役所に行ってきました。
  1. 離職票1
  2. 離職票2
  3. 年金手帳
  4. 印鑑
役所の年金関連の部署に行くと、少しは嫌な顔をされるものかと思いましたが、丁寧かつ事務的に免除申請の書類を案内してくれました。

まずは、窓口の方に「国民年金の免除申請をしたいのですが・・」と相談します。

通常は所得基準による免除が多いのか、そちらの必要書類を案内してくれそうになり、「失業による免除をしたいのですが・・・」と追加します。

そうすると窓口の方から「離職票などの失業を証明する書類はありますか?」と聞かれ、「これですか?」と直近の収入金額が記載されていない離職票1だけを見せてみました。

窓口の方は、離職票1をコピーして、『国民年金保険料免除・納付猶予申請書』というものを記入するよう案内してくれます。

記入する情報は、基礎年金番号、名前、生年月日、連絡先と、特例認定区分の失業日と雇用保険加入の有無ぐらいです。

嫁は第3号被保険者でしたが、第1号被保険者に切り替わりますので、嫁の『国民年金保険料免除・納付猶予申請書』もいっしょに提出します。

書き終えて窓口の方に提出し、以下の注意事項を聞いて終了です。
  1. 2~3ヶ月後に審査結果が郵送されます
  2. 審査結果が来るまでに国民年金の納付書が郵送されても無視をしてください
手続きは5分程度で終了しましたが、審査結果が来るまで時間がかかるものだと思いました。

チラッと隣を見ると『国民年金保険料免除・納付猶予申請書』を提出している人が他にもあり、免除申請は思ったより一般的のようです。


リタイアして1つ目の手続きが終了

アーリーリタイアをして免除申請することには若干の後ろめたい気持ちもあり、在職中の収入額を記載している離職票2を渡さなかったのも、そのような経緯でした。

とは言え、退職すると収入が途絶えるにもかかわらず、引越し関連の費用や、高額な住民税や健康保険料を支払っていくことになるので、月々の生活費を削減したいのは純粋な気持ちです。

肝心なのは審査結果ですが、手続きに関しては、案外、簡単に終わるもので何よりでした。

「直近まで働いて収入もあったのに、何で免除が必要なのですか?」などと聞かれた場合の回答も準備していたのですが・・・。

自己紹介

自分の写真
金融系に勤めるサラリーマンでしたが、早期割増退職金の制度を使って、45歳になった2018年10月末に会社を退職しました。 このブログは退職の1年前から記載を始め、アーリーリタイアを目指すサラリーマンの心境と、アーリーリタイア生活開始後の心境を記載するものです。 家族構成は子供なし、嫁と2人の生活です。
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