リタイア後の配当生活は優遇されすぎなので積極的に活用したほうが良いかも

2020年2月19日水曜日

アーリーリタイアして良かったこと

アーリーリタイアして配当生活をしている人は多いと思うのですが、配当生活者はとても優遇されているように感じます。

配当は所謂、不労所得になるのですが、働かずに得る収入であるのに優遇されているのは何故だろうか・・・。

配当生活が優遇されていると思う点について記載してみます。

関連ブログ:なぜアーリーリタイアをすれば得をするのか、資産家を例に・・

まずは、お金持ちの場合

上場企業の配当金(一定の大口株主等が受けるものを除く)は、受取りの際に所得税と住民税の合計で約20%の税金が源泉徴収されています。

20%の税率は高いと感じるかもしれませんが、ちょっとお金持ちになればこれぐらいの税率になると思います。

もっとお金持ちになると、この税率は低く感じるようになるでしょう。

配当収入は確定申告不要とすることが出来るので、申告しなければこの税率で終了です。

もしお金持ちで、何千万円もの配当収入があったとしても、20%税率のままです。


次に、お金持ち以外の場合

お金持ちでなければ20%の税率は高いように感じますが、確定申告をすれば源泉徴収された税金の一部が返ってきます。

もしアーリーリタイアした低所得者であれば、基礎控除や配偶者控除、社会保険料控除などで所得は相殺されて、所得税は0%になるかもしれません。

確定申告すれば源泉徴収された所得税部分を取り戻すことが出来るでしょう。

さらに、配当金の金額が330万円以下の場合、配当控除を使えば所得税は実質0%になるので、お金持ち以外であっても配当はお得な収入だと思います。

さらに健康保険料でも得してしまう

以前「超朗報、リタイア生活者の方へ 配当所得の課税方式が選択できるようになったらしい」にも記載したのですが、2017年度税制改正によって所得税では総合課税で確定申告、住民税では申告不要が出来ると明記されました。

それまでは、源泉徴収された税金を取り戻すために確定申告をした場合、所得税は取り戻せたのですが、申告した配当所得によって合計所得金額が増えることとなり、健康保険料が高くなってしまいました。

しかし、総合課税で確定申告、住民税で申告不要とすることが出来れば、健康保険料は住民税の基となる所得で計算されるため、健康保険料に影響を及ぼさなくなります。

どうしてそのような配当生活者に都合の良いことをしてくれたのだろう・・・と思いますが、上手く利用すればとても得してしまいます。

配当金は法人税との二重課税を避ける目的で配当控除が用意され、優遇されているというところまでは分かるのですが・・・。

※税務相談ができるのは税理士だけと税理士法で決められており、税金に関しては素人が断定的なことが言えないので、詳しくは税務署等に確認するようにしてください。

興味がある方はこちらもどうぞ。。関連ブログ。
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自己紹介

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金融系に勤めるサラリーマンでしたが、早期割増退職金の制度を使って、45歳になった2018年10月末に会社を退職しました。 このブログは退職の1年前から記載を始め、アーリーリタイアを目指すサラリーマンの心境と、アーリーリタイア生活開始後の心境を記載するものです。 家族構成は子供なし、嫁と2人の生活です。
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