税金や社会保険料は、基本的に収入に対して課される方式になっています。(消費税や固定資産税等の例外はありますが)働かずに収入なしとなって、資産を取り崩しながら生活すると、税金や社会保険が少なくなります。
しかし、構築した資産を運用すれば、社債利息や配当金には20%程度の税金が発生します。ただ、この収入は申告不要とすることができます。
税金は差引かれますが、確定申告で所得として換算されないということは、社会保険料の対象にならないということです。
それに追加して、払いすぎた税金を取り戻すことができるようになるそうです。
平成29年度税制改正の大綱
財務省のHPに「上場株式等に係る配当所得等について、市町村が納税義務者の意思等を勘案し、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課することができることを明確化する。」と記載されています。
配当金などから差引かれる約20%の税金は、5%が住民税で、約15%が所得税です。しかし、収入が195万円以下であれば所得税は5%となります。
本来5%で良い所得税が15%も差引かれているので、その差額は確定申告により取戻すことができます。しかし、確定申告をすれば所得として認識され、住民税や社会保険料も再計算されることになり、社会保険料が増加することになりました。
今回の改正により、所得税は総合課税として確定申告をし、住民税は差引かれた5%のままとすることができるようになったようです。
異なる課税方式とすることによるメリット
国民健康保険料は「リタイア後に支払う国民健康保健料はとても高い」にも記載しましたように、自治体により保険料が異なり、自治体が所管しています。
所得税と異なる課税方式により個人住民税を課すということは、所得税を管轄する国には総合課税として所得の修正申告をしても、住民税を所管する自治体には修正申告しない選択ができることです。
つまり、所得税の還付をするために確定申告をしても、自治体から請求される住民税や国民健康保険は変更されないということでしょう。
これは、配当等を主な収入源とするリタイア生活者には大きなメリットのあるニュースではないでしょうか。
配当等の収入が200万円あった場合
4%の分配率となるリートに5,000万円投資すれば、分配金は200万円程度になりますが20%程度控除されるので約160万円の手取り額となります。
しかし、確定申告をすれば、200万円から基礎控除や社会保険料控除額を差引いた残りの金額に、住民税とあわせてた10%の税率を適用することができます。
課税所得が小さくなり、税率も下がり、実質利回りが、大幅に上昇するということです。
課税所得が小さくなり、税率も下がり、実質利回りが、大幅に上昇するということです。
税理士法
税務相談は税理士または税理士法人以外のものはするなと、税理士法に決められています。仕事でもこの辺りは注意をしているところですが、無資格者がそれらしきことを説明すると税理士法に抵触しますので、参考とし、実際の計算をする場合は税理士等に確認を要することを追加しておきます。