退職してから2年間は任意継続として、勤めていた会社の健康保険を続けることが出来るのですが、退職すると会社負担分が無くなりサラリーマン時代より高くなります。
因みにサラリーマンの場合、保険料は事業主と従業員で折半しているのですが、退職すれば事業主の負担が無くなり高くなります。
ただし、退職すれば保険料は必ず倍になるのではなく、Ranpaの場合は約9,000円のアップで済みました。
サラリーマンの健康保険料は年収によって計算されるのですが、退職すると平均値が上限となるようで、今支払っている36,860円は上限の金額となっているからです。
国民健康保険へ切換える計画
各自治体が運営する国民健康保険の保険料は、4月から翌年3月までの1年間分を6月に決定しています。
基本的な流れは以下と思っています。
2月中旬~3月中旬:所得の申告(確定申告など)
3月中旬から5月:自治体が所得を把握、保険料を算出して通知準備
6月:自治体から保険料の納付書が届く
先日「「町民税・県民税 申告書」を提出して来ました」に記載したように、Ranpaの場合は直接自治体に所得の申告をしてきたので、そろそろ役所に行って国民健康保険に切換えた場合の保険料を聞きに行こうと思っています。
因みに、今年3月までに国民健康保険に切換えた場合は、サラリーマン時代の所得を基に保険料が計算されるので、保険料は月に7万円近くになってしまいます。
因みに、今年3月までに国民健康保険に切換えた場合は、サラリーマン時代の所得を基に保険料が計算されるので、保険料は月に7万円近くになってしまいます。
国民健康保険の法定減額制度
国民健康保険には所得が低ければ保険料が減額される制度があり、自治体のHPなどには以下の記載があります。
前年中の所得(収入から必要経費を引いた所得)の世帯全員分の合計額が、国の定める所得基準を下回る世帯については、保険料(均等割額と平等割額)を以下の割合で減額します。
前年所得が33万円以下・・・7割
前年所得が33万円+(被保険者数×28万円)以下・・・5割
前年所得が33万円+(被保険者数×51万円)以下・・・2割
Ranpaが申告した所得は33万円以下ですので、7割減額となることを想定しています。
前年中の所得(収入から必要経費を引いた所得)の世帯全員分の合計額が、国の定める所得基準を下回る世帯については、保険料(均等割額と平等割額)を以下の割合で減額します。
前年所得が33万円以下・・・7割
前年所得が33万円+(被保険者数×28万円)以下・・・5割
前年所得が33万円+(被保険者数×51万円)以下・・・2割
Ranpaが申告した所得は33万円以下ですので、7割減額となることを想定しています。
役所に行って想定通りか確認
所得の申告をして間もないため、役所に行って国民健康保険に切換えた場合の相談をするのは少し早いようにも思えるのですが、申告した所得によって計算される保険料は4月から適用されるため、3月中には確認しておく必要があると思っています。
4月から国民健康保険に切換える手続きをしつつ、勤めていた会社の健康保険組合には脱退の手続きをすることになります。
任意継続による会社の健康保険は退職してから2年間は継続できますが、国民健康保険に切換えて安くなるのであれば、少しでも早い方が良いでしょう。
国民健康保険への切換える状況については、今後このブログに記載していく予定ですので、これからアーリーリタイアを計画されている方の参考になれば幸いです。
興味がある方はこちらもどうぞ。。関連ブログ。
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