【補足】45歳で退職すると退職金にかかる税金が少なくなる

2018年9月18日火曜日

リタイア後の収入

昨日、「45歳で退職すると退職金にかかる税金が少なくなる」の記載をしましたが、退職金を分割したほうが税金は安くなるのではないか・・・や、idecoには税金がかからないのではないか・・・などの問い合わせが多かったので補足をいたします。

確定拠出年金(DC)についての記載でしたが、説明不足であったのかもしれません。

確定拠出年金(DC)の受取りにかかる税金

60歳から受取ることができる確定拠出年金(DC)は、一時金として受取る方法と、年金として受取る方法があり、税金の種類は以下となります。
  • 一時金で受取る場合:退職所得(退職所得控除の対象)
  • 年金で受取る場合:雑所得(公的年金等控除の対象)
もし60歳で退職したときに通常の退職金に加え、確定拠出年金(DC)も一時金で受取った場合は、合算金額が退職所得となって税額計算されるようです。

勤続20年以下の場合は勤続年数×40万円、20年超の場合は800万円+(勤続年数-20年×70万円)となる退職所得控除も合算した金額から控除されるようです。

退職金から退職所得控除を差引いた残りが課税対象となるので、退職所得控除額が大きいほど税金は少なくなります。


退職金と確定拠出年金(DC)の一時金の受取りが同時ではないとき

では、退職金と確定拠出年金(DC)の一時金の受取りが同時ではない場合は、退職所得控除が2回使えるのでしょうか。

ダブルカウントできれば退職所得控除が倍になるので、税金が少なくなる可能性があります。

しかし、そこはダブルカウントできないように重複する控除は使えず、国税庁のHPにも、以下の記載があります。

その年の前年以前4年内(その年に確定拠出年金法に基づく老齢給付金として支給される一時金の支払を受ける場合には、14年内。以下、同様です。)に退職手当(上記ハの「前に支払を受けた退職手当」を除きます。)の支払を受けたことがある場合において、その年に支払を受ける退職手当につき1の(1)又は2の(1)により計算した期間の一部が前の退職手当につき1の(1)又は2の(1)により計算した期間と重複している場合には、その年に支払を受ける退職手当についての退職所得控除額は、原則として、次の(イ)に掲げる金額から(ロ)に掲げる金額を控除した金額となります。

ただし、確定拠出年金(DC)の場合は14年内とされているので、15年以上の間隔があれば重複控除の対象ではなくなるようです。

45歳で退職金を受取り、60歳で確定拠出年金(DC)の一時金を受取ることになれば重複控除の対象ではなくなると捉えています。


税金に関しては素人が説明できないので

税務相談ができるのは税理士だけと税理士法で決められており、税金に関しては素人が説明できないので、詳しくは税務署等に確認するようにしてください。

また、14年の重複控除は退職所得控除に対するものですが、そもそも受取る金額によって損・得まちまちになるため、税額の算出は色々な計算が必要です。

昨日のブログで記載したかったことは、45歳で退職金をもらい、15年後の60歳で確定拠出年金(DC)の一時金を受取る場合は、退職所得控除の重複控除がないので、アーリーリタイアした者が使えるメリットではないかということでした。

繰り返しになりますが、税金に関しては素人が断定的なことが言えないので、詳しくは税務署等に確認するようにしてください。(このような注意文は、金融商品のパンフに小さい字でよく書いていますので、税理士法が怖いので同じような記載をしています。)

自己紹介

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金融系に勤めるサラリーマンでしたが、早期割増退職金の制度を使って、45歳になった2018年10月末に会社を退職しました。 このブログは退職の1年前から記載を始め、アーリーリタイアを目指すサラリーマンの心境と、アーリーリタイア生活開始後の心境を記載するものです。 家族構成は子供なし、嫁と2人の生活です。
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