退職金の支給額とともに、差引かれる税金がどれぐらいかも同時に気になります。
以前、「退職金の試算、退職所得にかかる税金は高額」に退職金にかかる税金について記載をしましたが、改めて追加の記載をします。
退職金について
Ranpaの退職金は以下のように3階構造になっています。
- 通常退職金
- 早期割増退職金
- 退職年金
今回、退職時に支給されるのは1と2になり、3については「確定拠出年金DCの退職に係る手続きについて、iDeCoも」に記載した60歳まで受取ることができない退職金です。
定年退職であれば、1~3のすべてを同時に受取ることも出来ますが、アーリーリタイアであれば、3は60歳まで受取ることができません。
では、退職金の算出となる所得は1~3になるのでしょうか、1と2だけしょうか。
45歳で退職すると得なことがある
これまで調べてきたところ、45歳で退職する時には、3の退職年金は課税対象とはならないようです。
当然、もらっていないのに税金だけ払えというのは酷でしょうし。退職年金は受給する時に課税されます。
60歳で1~3を同時に受取れば、1~3まとめて課税対象となり、60歳で1と2、61歳で3を受取った場合、3については61歳での受取時に改めて税額の算出を行ないます。
改め算出するのであれば累進税率のため、ずらした方が良いに決まっていると思われますが、そこは損得無いように調整する計算が入ります。
しかし、最後に受け取った退職一時金等から15年以上経過していれば、その調整する計算が無くなるようです。
45歳の15年後は60歳
45歳で退職一時金を受取り、60歳で退職年金の一時金を受取った場合、15年以上の間が開きますから調整が入りません。
45歳でアーリーリタイアすると退職金の税金に関しては、そのようなメリットがあるようです。
税金は税制変更があって、将来どうなるか分からないものですが・・・。また、実際に実行する時は税務署等に確認が必要ですが・・・。
退職金の受取日
最終出社日は近づいてきましたが、「退職時に全ての有給を消化するには」記載のとおり、たくさんの有給が残っているので、本当の退職日はまだ先です。
そのため、「退職は年末と年始で税金や保険に違いはあるのか」にも記載のように、退職金の受取りは来年になってしまいます。
「退職直前、給料の額に違いが・・退職代行も・・」のように、直前の昇給で退職金が増加するハッピーなこともあり、最終的に幾らの退職金が貰えるのか気になります。
事前の想定では、保守的に試算をしているので、思いの外、多かったな・・・となることを期待しています。