新居の住所変更登記は自分で申請できる

2018年11月12日月曜日

アーリーリタイアのスタート

アーリーリタイア後の手続きの続きですが、引越しをしたので色々なものの住所変更をすることになり、その中のひとつ、新居の住所変更登記について記載します。

今までに不動産を所有したことはなく、「不動産購入者必読!物件選定から購入までの経緯を報告」に記載しましたが、リタイア後の住家として中古住宅を購入しました。

その不動産の住所変更登記を自分でしてきました。

購入時の不動産登記名義

不動者購入時、住民票登録は引越前の住所であったので、登記簿に登録されている所有者の住所について、引越後の住所に変更します。

固定資産税は、所有者の住所に納付書が送付されるので、きっちり変更しておく必要があります。因みに、今年度分の納付書は以前の住所に送付されてきました。

一般的には、不動産の購入と同時に引越をして住所変更もするので、所有権移転は引越後の新住所で登記することが多いようです。

しかし、昨年夏に購入しているので、所有権移転登記→引越→住所変更登記という流れになりました。

仕事で登記簿を見ることがあるので多少の知識はありましたが、自分で申請するのは今回が始めてです。


住所変更登記の手続きについて

住所変更の登記ぐらいは自分で出来ることを知っていましたので、司法書士に無駄な費用を払う必要もなく、法務局に直接申請に行きました。

一方、「不動産登記の費用・・今度は住所変更をしなくては」にも記載しましたが、相手方の印鑑証明書を提出する登記については、実質的に司法書士に依頼しなくてはならなくなります。

印鑑証明書を良く分からない相手に渡して、手続きしてもらいたくないですからね。

自分で申請をすると、法務局に支払う印紙税2,000円で済みますが、司法書士に依頼すれば、司法書士報酬やら、手続費用やらで、合計15,000円ぐらいかかるようです。

法務局でのやりとり

とは言え、法務局で不動産登記をするとなれば、不備などで1回では終わらないのではないかとも思いましたが、全く問題なく普通に受理してくれました。

窓口に行って、住所変更したい旨を伝えると、一般の個人は珍しいのか申請書の書き方の説明からしてくれます。

しかし、Web上に記入例が公開されているので、申請書を作成して添付書類とともに持参していることを伝ええ
ると、そのまま受付してくれました。

申請書の文言に確認したいことがあり、それを質問すると、細かい文言など気にしなくてOKという回答で、案外適当なものなんだなと感じました。


手続きに1週間程かかるらしい

申請書類を提出し、受領書と番号札を受取り、手続きに1週間程を要するので、改めて来て欲しいという案内を受けました。

特に不備がなければ、これで住所変更が終了し、2,000円で登記の変更が出来ることになり良かったです。

公共サービスや金融機関などの住所変更は少しずつ進めていますが、それぞれ1つ1つ手続きすることになるので面倒なものです。

不動産登記の変更が終われば、残りの大物は社会保険関連になります。

しかしまだ有給消化期間中で、正式には退職していないため、来年に入ってからの手続きとなる予定です。

自己紹介

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金融系に勤めるサラリーマンでしたが、早期割増退職金の制度を使って、45歳になった2018年10月末に会社を退職しました。 このブログは退職の1年前から記載を始め、アーリーリタイアを目指すサラリーマンの心境と、アーリーリタイア生活開始後の心境を記載するものです。 家族構成は子供なし、嫁と2人の生活です。
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