12月末で正式に退職となり2019年の仕事も始まったので、そろそろ離職票が到着するころかと思っていたところ、きっちり期待通りに郵送されてきました。
会社を辞めて最初にする手続きについて記載します。
離職票など、送られてきたもの
既に健康保険は任意継続することを会社に伝えていたので、任意継続専用の健康保険証が送られてきました。
保険証には、きっちり「任意継続被保険者」と記載されていますが、それ以外は以前のものと同じものです。
他に到着したのは以下のものです。これらの書類をもとに無職者としての手続きを開始します。
- 年金手帳
- 離職票1
- 離職票2
- 雇用保険被保険者証
これらの書類を使って行なう手続き
これらの書類を使って、国民年金と雇用保険の手続きを開始します。
まず国民年金について、失業者は保険料の支払いを免除する特例があるので、離職票をエビデンスとして免除申請を行ないます。
雇用保険については、失業手当をもらうためにハローワークに行って求職の手続きを行ないます。
因みに離職票1と離職票2の違いは以下のようですが、申請手続きの際はセットで提出するだけで中身は理解しなくても良さそうです。
- 離職票1:氏名や生年月日や雇用保険の加入期間などが記載されている
- 離職票2:離職票1に加え、直近の収入状況が記載されている
どこに申請するのか
国民年金の免除申請については、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請します。
本来、免除には前年所得が基準以下であることを条件としていますが、失業等による特例免除というものがあります。
失業等による特例免除は、本人の所得基準が除外される代わりに家族の所得により審査されますので、配偶者の収入が多ければ免除できなくなります。
雇用保険の失業手当てについては、最寄のハローワークで手続きをします。
申請をするというより、求職活動をしているが就職ができない際に給付されるという位置づけですので、失業手当をもらうために申請するというものではありません。
そのため受給の条件としては、働く意思と能力があり、しっかり求職活動をすることになります。
社会保険関連の申請主義について
以前、「早期退職するサラリーマンの注意事項」に、会社の規則をしらなければ損をすることを記載しましたが、社会保険の仕組みも同じように理解して手続きをしなければ損をすることがあります。
離職票を1箇所に提出すればすべて上手くやってくれる・・・、これが一般企業で言うところの「顧客目線」だろうと思いますが、行政手続きの多くは申請主義であり、申請しなければサービスを受けることができません。
そのため助成金コンサルタントという職業があり、行政が準備した複雑で様々な助成金をもらうために、何をすれば良いかアドバイスをしています。報酬は助成金の○○%といった感じです。
アーリーリタイアの準備段階で行なうべき手続きについては色々と調べてきましたが、何度も経験する手続きではないので、他にもっと良い方法が無いのか、申請すればもっと得するものが他に無いのか、慎重にしていく必要があります。
まずは、役所の国民年金保険料の免除申請から始めますので、進捗についてはこのブログで記載するようにします。