恐らく問題無いであろうとは思っていましたが、配当金等の所得もあるため、計画通りに7割軽減が適用されるのか気になっていました。
確認すると、計画通りの金額が案内されていました。
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国民健康保険への切り替え手続きを開始、新保険料はいくら?
国民健康保険への加入手続きをしてアーリーリタイアが完成しました
リタイア2年目の健康保険料はいくら?
案内されていた金額は以下となります。
1期分(7月分):4,700円
2期分(8月分):4,600円
3期分(9月分):4,600円
4期分(10月分):4,600円
5期分(11月分):4,600円
6期分(12月分):4,600円
7期分(1月分):4,600円
8期分(2月分):4,600円
年間保険料:36,900円
国民健康保険の保険料は、7月から翌2月までの8か月に分けて支払うこととなりますが、全額をまとめて納付することもできます。
ただし、まとめて納付しても割引はありませんので、分割して支払う予定です。
1期分(7月分):4,700円
2期分(8月分):4,600円
3期分(9月分):4,600円
4期分(10月分):4,600円
5期分(11月分):4,600円
6期分(12月分):4,600円
7期分(1月分):4,600円
8期分(2月分):4,600円
年間保険料:36,900円
国民健康保険の保険料は、7月から翌2月までの8か月に分けて支払うこととなりますが、全額をまとめて納付することもできます。
ただし、まとめて納付しても割引はありませんので、分割して支払う予定です。
法定減免について
国民健康保険には法定減免という、前年中の所得が一定の基準以下であれば、保険料のうち均等割及び平等割部分が軽減される制度があります。
7割軽減:33万円以下
5割軽減:33万円+(28.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者の合計数) 以下
2割軽減:33万円+(52万円×被保険者数と特定同一世帯所属者の合計数) 以下
Ranpaの場合、昨年の所得が33万円以下となるよう調整してきましたので、計画通り7割軽減となりました。
なお、配当金等の考え方については、先日「国民年金の免除申請に行ってきました」に記載した国民年金の免除基準と同様に、申告不要とした配当等は所得から除外することが出来るため、資産生活をすれば免除等に判定をするための所得金額は少なくなると思います。
逆に、リタイアしても少し働くなどで収入があれば軽減対象外になりやすく、さらに所得割部分も追加されますので、意外に健康保険料が高額となって驚く人は多いと思います。
逆に、リタイアしても少し働くなどで収入があれば軽減対象外になりやすく、さらに所得割部分も追加されますので、意外に健康保険料が高額となって驚く人は多いと思います。
任意継続時代との比較
3月までの健康保険は勤めていた会社の任意継続をしていましたので、毎月約3.7万円を支払っていました。
リタイア2年目となり前年所得が少なくなったので国民健康保険に切り替えたのですが、年間約3.7万円となり、約1/10にまで安くなりました。
健康保険のサービス内容にはそれぞれ多少の違いはあるのですが、基本的には掛け捨てとなる保険料は安いに越したことはないでしょう。
アーリーリタイアした目的の1つであった、税金・社会保険料の最小化(住民税の非課税化、国民年金保険料の全額免除、国民健康保険料の7割軽減)については、いったん達成することが出来ました。
これからも継続することが出来るよう、計画的な経済活動をしていく予定です。
興味がある方はこちらもどうぞ。。関連ブログ。
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