Ranpaの場合、会社を辞めた時、去年の7月、そして今回と、送られてきたのは3回目です。
過去2回分については役所に行って免除申請をしているため使うことなく廃棄しました。
前回の申請は6月までの免除であったため、7月になって、また新たに送られてきたものです。
そのため改めて役所に行って免除申請を行いました。
アーリーリタイアして国民年金の免除を受けようと考えられる方は多いと思いますので、参考になれば幸いです。
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国民年金の免除基準
過去2回は失業による特例免除でしたが、今回は所得基準による免除申請をしています。免除可否の判定は前年度所得によって審査されるのですが、退職直後は前年所得があるはずですので、所得基準が適用されない特例免除が使えます。
アーリーリタイア2年目になると前年所得が少なくなっているので、通常の所得基準による免除申請でも免除対象になりやすいと思います。
また、退職してから一定期間が経つと特例免除は使えなくなってしまいます。
以下は、日本年金機構のHPの内容です。
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
全額免除
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
4分の3免除
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
所得には配当金等を含めないので免除可能となる
アーリーリタイアした人の多くはそれなりに資産運用による収入があると思います。
しかし、申告不要とした配当等は所得から除外することが出来るため、完全リタイアの場合は全額免除も可能になってきます。
国民健康保険料も同様の考え方ですので、アーリーリタイアして資産生活をすれば社会保険料を安くすることが出来るでしょう。
このことは、Ranpaがアーリーリタイアを目指した理由の1つになっています。
実際の手続きは簡単
手続きとしては、役所に行って『国民年金保険料免除・納付猶予申請書』というA4の申請用紙を提出するだけで、窓口で書き方を教えてくれます。
Ranpaの場合は、Ranpa用と嫁用の2通を記入して提出しましたが、所要時間は5分程度であったと思います。
なお、退職直後の特例免除については、退職を証明する書類として『離職票』または『雇用保険受給資格者証』のコピーを提出する必要があります。
最初は初めての手続きでしたが、今回で3度目となると慣れてきます。
ただし所得基準は今回が初めてなので・・・
恐らく大丈夫であろうと思っていますが、所得による審査は今回が初めてとなるため、結果については少々気になっています。
承認された場合はハガキで承認通知書が送られてくるのですが、約3か月先になります。
「「町民税・県民税 申告書」を提出して来ました」に記載の通り、申告した所得金額は全額免除となる範囲内に収まっているのですが・・・。
結果が分かれば、このブログで報告することにします。