【シーズン到来】本格化するアーリーリタイア活動

2021年10月12日火曜日

アーリーリタイアのスタート

10月は退職を申し出る人が多くなると聞いたことがあります。

年末の退職を希望する人が多く、就業規則に「退職日の〇ヵ月前に申出をすること・・・」とのルールがあるためであろうと思います。

ただ、正式な退職日が12月末であったとしても、残っている有給を使うことが出来るのであれば、意外と残りの出社日数は短くなりますね。

そのようなことからも、10月頃に退職の申し出をする人が増えるのでしょう。

さらに、アーリーリタイアであれば、年末に退職するメリットもありますので。


年末に退職すれば年初から無職

年末に退職して、年初から無職となれば、最短で無職者としての恩恵を受け始めることが出来るメリットがあります。

税金や社会保険料を計算する所得の期間は1月1日~12月31日なので、年末に退職すれば翌年から低所得者の仲間入りすることが出来るからですね。

ただ、無職者としての恩恵を100%受けること出来るのは最短で2年目からとなり、中途半端な時に退職すれば3年目となる可能性が高まります。

退職直後は税金や社会保険料の負担が大きくなりますので、この違いは大きいと思います。

Ranpaが退職したスケジュール

かく言うRanpaも12月末に退職をしています。

2018年12月末:退職日

2019年1月:任意継続の健康保険へ切り替え、2017年所得の住民税支払い

2019年6月~:2018年所得の住民税支払い

2020年4月:国民健康保険へ切り替え

2019年1月から2020年3月まで、毎月36,860円の健康保険料を支払っていたのですが、無職者2年目の2020年4月に国民健康保険へ切り替えると年間で36,900円になりました。

住民税も2020年からは非課税となって、振込用紙が送られて来なくなりました。

退職金の振込は1月になっても良い

年末に退職した場合、退職金の振込は1月になることが多いと思います。

ただし、国税庁HPには退職手当等とみなされる一時金の収入時期として、「一時金の支給の基礎となる法令、契約、規程又は規約により定められた給付事由が生じた日。」と記載されています。

1月に振込まれたとしても、給付事由が生じたのは退職日と思いますので、退職翌年の所得とはならないようです。

アーリーリタイアする月を自由に選ぶことが出来るのであれば、10月頃までに退職の申し出をしておき、有給を使って12月末で退職する・・・というのが良いのではないでしょうか。

自己紹介

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金融系に勤めるサラリーマンでしたが、早期割増退職金の制度を使って、45歳になった2018年10月末に会社を退職しました。 このブログは退職の1年前から記載を始め、アーリーリタイアを目指すサラリーマンの心境と、アーリーリタイア生活開始後の心境を記載するものです。 家族構成は子供なし、嫁と2人の生活です。
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