1歳まで両親の国民年金保険料の免除を検討しているようですね。
低所得者のRanpaも国民年金保険料は免除されていますので、同じなのかと気になりました。
少し調べてみると、中身は少々違うようですね。
低所得による免除と今回検討中の免除の違いについて考えます。
似たような制度
似たような制度としては、今でも出産前産後期間による免除制度があります。
出産の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
恐らくですが、1歳まで両親の国民年金保険料の免除はこの制度を拡大するのだろうと思います。
低所得による免除との違いは、免除された期間も保険料は納付されたものとして扱われるかどうかです。
低所得による免除
低所得による免除であれば、保険料を支払う必要は無いものの、納付されたものとはなりません。
そのため、もらえる年金額が減ってしまうところが異なります。
出産前産後期間の免除の方が低所得による免除よりも手厚く保護されていると言えるのでしょう。
とは言え、低所得による免除であっても国庫負担分については継続されますので、保険料を支払わないのに少しづつ年金は増えていくことになりますね。
申請主義
だだ、出産前産後期間の免除であっても、低所得による免除であっても、どちらも申請しなければ適用されないところは同じです。
恐らく、知らずに申請することなく損をしている人もいるのでしょう。
これが申請主義というものですね。
マイナンバーが普及すれば、自動的に適用されるのであろうと思うのですが。
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