金融所得が社会保険料の算定対象になる?

2024年4月26日金曜日

時事ニュース

金融所得を社会保険料の算定対象に出来ないか検討しているそうですね。

これは、アーリーリタイアした人の特権が失われてしまうかもしれない重大事項です。

せっかく給与所得が無くなっても、配当金等をもらうと高額の社会保険料が取られる可能性がありますので。

もちろん、少子高齢化で社会保険制度が厳しくなっており、取れるところからキッチリとる必要性は分かります。


金融所得の立ち位置

アーリーリタイアしたRanpaの場合、給与所得はありませんが配当金等の収入はある、所謂、資産生活をしています。

配当金等は分離課税で完結させれば住民税や社会保険料の算定対象とはなりません。

そのため、配当金等の収入はあっても住民税非課税世帯、国民年金の全額免除、国民健康保険料の7割減額の特典を受けることが出来ています。

分離課税で完結させると、もっと多くの配当金等をもらっている資産家であっても社会保険料の算定対象とはならないので、確かに不公平な制度であろうとは思います。

金融資産の特殊な事情

ただ、以前のブログにも金融資産に課税するのが難しいことを記載しました。

そもそも難しいから分離課税にしているのですから、それを今から総合課税にする・・・というのはかなり高いハードルがあるのだろうと思います。

もしくは、配当金等をもらった人は全員確定申告をする・・・というのも、徴税の費用対効果を考えれば非現実的であろうと思うのです。

とは言え、社会保険制度が厳しいのに、きっちり徴収できていない・・・というのもおかしいとは思うのですが。


一律なら

もし仮に、源泉徴収方式に一律上乗せするのであれば現実的なのかもしれません。

現状の復興特別所得税のように、一定の率で支払時に社会保険料を徴収するイメージです。

ただ、保険料というより殆ど税金に近い形になってしまうとは思うのですが。

どうなるのか分かりませんが、リタイア生活者にも影響の大きい変更となりそうですから、注視していかなくてはなりません。

自己紹介

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金融系に勤めるサラリーマンでしたが、早期割増退職金の制度を使って、45歳になった2018年10月末に会社を退職しました。 このブログは退職の1年前から記載を始め、アーリーリタイアを目指すサラリーマンの心境と、アーリーリタイア生活開始後の心境を記載するものです。 家族構成は子供なし、嫁と2人の生活です。
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