②金融所得が社会保険料の算定対象になる?

2024年4月27日土曜日

時事ニュース

昨日のブログ、「金融所得が社会保険料の算定対象になる?」の続きを記載します。

金融所得を社会保険料の算定対象に出来ないか検討しているそうですが、金融所得を他の所得と合算するのは難しいのではないかと感じています。

仮に、現状の復興特別所得税のように、金融機関等が支払時に一定の率の社会保険料を徴収するのであればまだ物理的には可能ではないかと思いました。

しかし、一律上乗せとなれば実質的には増税ですから、反発は大きいのでしょうね。


国保の上限

しかし、逆累進があると言われる社会保険料に手を加えるのは妥当なようにも感じています。

国保については収入が1,160万を超える人は保険料が106万円、月に10万円ぐらい支払う必要があったのではないかと思います。

万が一のための保険としては非常に高い保険料だなぁ・・・とは思うのですが、収入が2億も10億もある人であっても106万円ですから。

所得税であれば半分ぐらい持っていかれますので、負担公平の原則が成り立っていないと言われます。

一律上乗せであれば

仮に、現状の復興特別所得税のように、一定の率の社会保険料を徴収されるのであれば公平であろうと思えます。

配当金等を多くもらう人には多く社会保険料を支払ってもらえますので。

日本の未来のため、1%ぐらいの上乗せぐらいなら、そんなに文句を言う人は少ないのではないだろうか。

しかも、リタイアした低所得者は住民税非課税世帯、国民年金の全額免除、国民健康保険料の7割減額の特典の維持ができるので問題もありません。

マイナンバーがあっても

先日、マイナンバーが強制的に預金に紐づけされる?・・・と、妙な噂が広まりましたが、物理的には難しいのだろうと考えます。

マイナンバーの確認が出来ていない古い口座がありますから、金融機関内でも口座と紐づけた運用が出来るレベルにまでには対応していないと思います。

100%紐づけが出来れば非常に業務効率は高まるのですが、一部だけであれば逆に非効率になってしまうからですね。

何となく、マイナンバーカードを持つとすべての情報が把握されるような雰囲気もあるのですが、そう簡単にはいかないのだろうと想像します。

自己紹介

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金融系に勤めるサラリーマンでしたが、早期割増退職金の制度を使って、45歳になった2018年10月末に会社を退職しました。 このブログは退職の1年前から記載を始め、アーリーリタイアを目指すサラリーマンの心境と、アーリーリタイア生活開始後の心境を記載するものです。 家族構成は子供なし、嫁と2人の生活です。
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