【税制改正大綱】リタイア生活者にとっては改悪

2022年2月16日水曜日

時事ニュース

そろそろ確定申告の準備をしなくてはならない時期になりました。

確定申告の準備は少々面倒ではあるのですが、還付金がもらえるので嫌な作業ではありません。

単に、税金を支払うだけの確定申告であれば、面倒で嫌な作業となるのでしょうね。

確定申告はサラリーマン時代からしていますが、これで何回目となるのだろうか。

昨年の還付金は約19万円

昨年の確定申告をした際には約19万円の還付金がもらえました。

今回は昨年よりもリートの分配金等が増えているため、概算ベースで計算すると30万円弱ぐらいになりそうです。


配当金等は受取時に約15%の所得税が源泉徴収されますが、低所得者が確定申告により総合課税とすることで適用税率が下がり、その差額を還付してもらいます。

低所得であるほど税率は下がりますので、リタイア投資家はサラリーマンよりも投資効率が高くなるのだろうと思っています。

令和6年度分から還付金がもらえなくなるかも

ただ、このリタイア生活者にとって有難い制度も令和6年から変更される可能性が高まりました。

いつもブログを読んでいただいている方から連絡をもらったのですが、令和4年度税制改正大綱で「所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択」を出来なくする改正案を発表しています。

確定申告により所得税を総合課税としつつ、住民税は源泉徴収による完結とすることで、社会保険料をミニマム化することが出来たのですが。


還付金がもらえても、確定申告により総合課税とすれば社会保険料が増加してしまいますね。

還付を取ければ社会保険料が増えるかも

「所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択」が出来なくなるとすれば、確定申告をするしないの判断が難しくなるのでしょうね。

確定申告をしてもらえる還付金よりも、増加する住民税や社会保険料が小さければ確定申告するメリットが出てきます。

ただ、全額免除となっている国民年金を全額支払うとなれば、保険料は16,610円/月ですので嫁と2人分は大きな金額になってしまいます。

ただ、国民年金は掛け捨てではありませんので、それはそれで判断の難しいところです。

まだ少し先のことですので、様子を見ながら考えます。

自己紹介

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金融系に勤めるサラリーマンでしたが、早期割増退職金の制度を使って、45歳になった2018年10月末に会社を退職しました。 このブログは退職の1年前から記載を始め、アーリーリタイアを目指すサラリーマンの心境と、アーリーリタイア生活開始後の心境を記載するものです。 家族構成は子供なし、嫁と2人の生活です。
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