先日のブログ「不動産や金融資産をもっているのに非課税世帯」が好評でしたので続編を記載します。
何故、金融資産に課税がされないのか・・・についてです。
サラリーマン時代の経験をもとに、私見となりますが、感じていることを記載したいと思います。
リタイアして5年になりますので、情報は少し古いかもしれませんが。
マイナンバーがあるのに
預金利息とか配当金とか、金融資産から生じた所得に課税が出来るのであれば、金融資産そのものにも課税が出来るのではないか・・・と、思う人は多いような気がします。
この両者の違いは名寄せが必要かどうかで、金融資産から生じた所得は発生の都度、単純にその金額を申告すれば良いのですが、金融資産そのものとなれば、名寄せをして通算したものを申告することとなりますね。
しかし、金融機関に複数の口座を開設している場合もあり、どれとどれが同一人の口座であるのか把握が出来ていないのが実情でしょう。
顧客が大量ですと、同姓同名で同一生年月日でも別人・・・というパターンは意外に多く、住所が違っても住所変更していないだけかもしれないので、勝手に同一人物と判定することも出来ません。
実際のところ
さらに、金融資産の金額を把握する場合、他の金融機関も含めて通算することとなりますので難易度はさらに高まります。
マイナンバーがあるだろう・・・と思うのですが、マイナンバーと紐づいた資産は一部に過ぎず、不完全な状態のままですね。
マイナンバーは、新規の口座や一定の条件に該当する取引をする時のみ紐づけていますので、古くて動きの無い金融資産は紐づいていないと思います。
そのため、生活保護などで役所から資産状況の確認依頼があれば、個別に殆ど人力で名寄せをして回答をするようなことをしていたような気がします。
時間が経過すれば何とか
今は変わっているのかもしれませんが、役所は各金融機関に資産状況の確認依頼を郵便で送付し、金融機関が名寄せをして回答・返送していたように思います。
銀行、保険、証券・・・等々、金融機関は数多くありますので、役所側も大変な作業であろうなぁ・・・と思います。
そんな状態でしたので、金融資産の残高に応じて課税する・・・というのは難易度が高いのだろうと想像します。
ただ、新規の口座にはマイナンバーが紐づけされていますので、時間が経過し、大半が紐づけ口座となった頃には、マイナンバーによる通算も出来るのだろうとは思っています。
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