なぜアーリーリタイアをすれば得をするのか、資産家を例に・・

2019年3月12日火曜日

アーリーリタイアして良かったこと

アーリーリタイアを目指した理由は幾つかありますが、少子高齢化によって税金や社会保険料が増加していく仕組みから抜け出したかったことも一つです。

Ranpaが社会人になった頃から、同じ年収であった場合の手取額は下がり続けています。

ボーナスへの社会保険料控除、定率減税の縮小、扶養控除の縮小・・・、そもそも所得税も住民税も、厚生年金保険料も健康保険料もすべてアップです。

サラリーマンを続けて収入を増やしても、控除される税金や社会保険料が増加しますので、少しでも早く退職資産をつくってリタイアすることを目指しました。

収入は税金や社会保険料の対象になりますが、資産を持っていても税金や社会保険料の対象とはならないからです。(一部を除く)

リタイア後の収入は社債利息とリートの分配金

会社を辞めた後の主な収入は社債利息とリートの分配金です。

これらは源泉分離課税されるので、既に受取時には約20%の税金が控除されています。

約20%の税金は大きいのですが、源泉分離課税となる所得は合計所得金額に含まれず、確定申告書に記載する必要はありません。

これらの収入だけであれば合計所得金額が増加しないので、低所得者としての恩恵を受けることが出来るようになります。

例えば配偶者控除の条件の1つに「合計所得金額が38万円以下であること」とあり、源泉分離課税された所得は除外されます。

金融資産は多い方が得をする理不尽

会社の社長やスポーツ選手などのように収入が多くなれば、超過累進税率によって最高45%の所得税を支払うことになります。

しかし、金融資産から得た収入は分離課税となり、お金持ちの資産家であっても貧乏な人であっても同じ税率が適用されます。

お金持ちの資産家は多くの金融資産を持っています。

そのため超過累進税率であっても、本当のお金持ちは税率が低いと言われます。


国民健康保険の算定対象からも除外

源泉徴収されている上場株式等の配当所得等は確定申告をする必要がないとされ、これらの所得は国民健康保険料の算定対象となる所得にも含まれません。

少子高齢化で社会保険料の負担は増加していますが、これらの資産を多く持つ資産家の社会保険料は高くならない仕組みになっています。

Ranpaがリートに投資をしているのはこのためで、申告不要制度により源泉徴収税のみで完結させ、低所得者として最低ランクの国民健康保険料を目指しています。

しかも国民年金の免除基準も「前年の合計所得金額が○○万円以・・」という条件であるため、免除されやすくなります。

NISAを使えばさらに得する

NISAは、毎年120万円までの枠で投資した金融商品から得られる利益が非課税になる制度で、こちらも有効に使えます。

申告不要制度により源泉徴収税のみで完結させても約20%の税金がかかるので、NISAを使っています。

Ranpaの場合、株式・リート資産のうち約1/3が嫁と2人分のNISAの非課税枠を使っており、申告不要で源泉徴収もされない資産になっています。

Ranpaの保有するリートの2019年1月から12月に受取る予定の分配金を計算すると以下の差となり、これがNISAで節税できた金額です。

 NISAを使った手取り額:約745,000円

 NISAを使わなかった手取額:約685,000円

 差・・・約6万円

NISAの非課税期間は5年ですので、嫁と2人であれば最大で1,200万円まで非課税枠を使うことが出来ます。(120万×2人×5年)

現状NISA枠の合計は600万円程度ですので、この差はさらに大きくなります。

最後に

アーリーリタイアをして、少子高齢化によって税金や社会保険料の増加から逃げ切る作戦は現在も進行形です。

今年の終わり頃には、この作戦が上手く行くかどうか分かってくるとは思いますが、リタイア生活も始まったばかりですので、まだ未知数です。

このブログにこの作戦の進捗を記載していきたいと思います。

自己紹介

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金融系に勤めるサラリーマンでしたが、早期割増退職金の制度を使って、45歳になった2018年10月末に会社を退職しました。 このブログは退職の1年前から記載を始め、アーリーリタイアを目指すサラリーマンの心境と、アーリーリタイア生活開始後の心境を記載するものです。 家族構成は子供なし、嫁と2人の生活です。
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