先日のブログに所得税の還付金について記載をしました。
金額は約4.5万円。
嫁の配当金から源泉徴収された所得税です。
嫁の配当収入を所得控除の範囲内に調整して還付を受けました。
関連:確定申告による還付金
住民税の還付金
今回は住民税の還付金で金額は約1.5万円でした。
所得税との合計では6万円となりますが、面倒でも税対策をした効果です。
時給換算すると、それなりの高収入となるでしょう。
「所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択」が出来なくなってからは毎年このパターンの申告をしています。
還付案内
還付金について、所得税の場合は確定申告をした後、国税還付金振込通知書が届いて指定口座に振り込まれます。
住民税の場合、自治体から還付通知書が届き、振り込み口座を指定した後に振り込まれます。
確定申告をして4月に所得税、6月に住民税が還付されるという流れです。
ただ、住民税に関しては自治体により方法が変わるのかもしれません。
所得控除枠との関係
基礎控除の枠が引き上げられるなど、インフレによって課税最低限は引き上げされていく傾向でしょうか。
それにより、本来であれば還付額も増加させたいところです。
しかしRanpaの場合は社会保険料をミニマムにしているので、そちらの制限が邪魔をしてしまいます。
今後の申告については還付される金額と社会保険料をミニマムにした効果との比較をしながらとなりそうです。
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