早期退職は自己都合ではないので失業保険はすぐにもらえる?

2019年2月6日水曜日

ハローワークでの失業保険手続きもすすみ、明日が初回の失業認定日となりました。

失業認定日の指定時間にきっちり出頭しなければ失業認定されないので、初めての経験ということもあり、少々、気合が入ります。

失業認定日の準備として『雇用保険需給資格者証』を見ていると、あれっっ!!と気づいたことがあります。

給付制限欄がブランク

45歳で早期退職優遇制度を使ってアーリーリタイアを開始しましたが、普通であれば特に退職する必要もなく、100%自己都合退職と思っていました。

自己都合か会社都合かの違いについては、失業保険が支給される上限日数が異なり、Ranpaの場合は20年以上被保険者でしたので以下の違いとなります。
  • 自己都合の場合:150日
  • 会社都合の場合:330日
基本手当てが330日間も受給できれば嬉しいのですが、Ranpaの場合は『雇用保険需給資格者証』の所定給付日数欄には150日と記載され、自己都合の日数となることが決まっています。

しかし、給付制限欄はブランクになっています。


自己都合は3ヶ月間の給付制限があるのでは・・・

世間一般的に自己都合退職は3ヶ月間、失業保険はもらえないと認識されていますので、Ranpaも給付日数を150日と判定された時点で、長丁場になる覚悟をしていました。

しかし、給付制限欄がブランクになっていたので調べてみると、定年退職は給付日数としては自己都合と同じ扱いとなるが、3ヶ月の給付制限を受けないことが分かりました。

そこで『雇用保険需給資格者証』の離職理由欄を確認すると、25として定年退職を表すコードが記載されていました。

45歳ですが、定年退職扱として給付制限が無く、すぐに基本手当の受給が開始するのかもしれません。

明日、ハローワークに行くので確認してみることにします。

<参考ブログ>

給付制限の有無は金額に関係ないが

会社に提出した退職届の退職理由欄にも自己都合として報告していますし、たまたま45歳から割増退職金がもらえる制度を利用しただけで、45歳で定年退職扱いになるのは妙な気分です。

離職票の退職事由の事業主欄には「自己都合」ではなく「選択定年(早期退職優遇)」と記載されていたので、これをもとに定年退職と判定してくれたものだろうと思います。

給付制限が無く、すぐに基本手当の受給が開始するのであれば、その記載をしてくれた会社には感謝しなくてはなりません。

と言っても、基本給付が早くもらえるだけで、もらえる金額が増加するものではないのですが・・・。

しかし、3ヶ月間の給付制限が無ければ、失業認定の回数は少なくなり、月に2回の求職活動報告をする回数も少なくなるので助かります。


トップヘビーとなる生活費には好都合

リタイア当初は色々な出費が多くなりますので、失業保険による収入が前倒しになれば、気分的な安心感が得られます。

明日、ハローワークに行くので確認しないと分からないことですが・・・。

早くもらっても後でもらっても結局は同じで、リタイア当初の色々な出費がトップヘビーになることも想定範囲ですが、資産が瞬間的にでも大きく減少するのは気になることでした。

アーリーリタイアは長期に渡って計画してきたことで、失業保険に関することも事前に調べていましたが、理解出来ていなことが多くあるものと気付かされます。

以前「早期退職するサラリーマンの注意事項」に、法律や規定を知らないと損をしてしまうことを記載しましたが、理解できていなことが多くあることを認識していかなくてはなりません。

実は申請すれば支払が免除出来たり、補助金がもらえたりするものを知らない可能性がありますので。

自己紹介

自分の写真
金融系に勤めるサラリーマンでしたが、早期割増退職金の制度を使って、45歳になった2018年10月末に会社を退職しました。 このブログは退職の1年前から記載を始め、アーリーリタイアを目指すサラリーマンの心境と、アーリーリタイア生活開始後の心境を記載するものです。 家族構成は子供なし、嫁と2人の生活です。
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