今年の7月以降も申請をして免除は継続してもらう予定ですが、前回は失業による特例申請、次回は所得基準による申請をする予定です。
因みに、所得基準は前年度の所得を対象とするのですが、退職直後は誰でも所得がそれなりに多いため、失業者を救済するために所得基準によらない失業特例が認められています。
Ranpaの場合、2018年末に退職し、2019年1月から無職ですので、昨年の申告所得は殆ど無く、次回は所得基準に合致するであろうと思っています。
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国民年金の損得勘定
国民年金第1号被保険者の1カ月当たりの保険料は16,540円です。(令和2年)以前、社会保険事務所で教えていただいたのですが、国民年金は保険料を1年間支払えば、概算として支払金額の約1/10が年金額として増加するそうです。
仮に今の保険料で計算すると、45歳から60歳までの15年間の合計で2,977,200円を支払うこととなります。(16,540円×12ヵ月×15年)
それによって増加する年金は概算で297,720円です。(16,540円×12ヵ月×1/10×15年)
損益分岐点は10年ですので75歳です。(2,977,200円÷297,720円)
損益分岐点が75歳なら平均寿命よりも若いので得するとも考えられるのでしょうか。
免除を考慮した場合の損得勘定
以前「国民年金保険料が支払免除となっても年金は増える」に記載の通り、免除であってももらえる年金は増えるので、免除はお得な制度であろうと思います。
では、国民年金保険料を100%支払う場合と比べるとどうでしょうか。
全額免除期間の年金額は1/2で計算されるため、15年間免除を続けた場合の年金の増加額は、先ほど計算した半額の148,860円です。(297,720円÷2)
国民年金保険料を15年間支払うと年金額は297,720円増えるのですが、免除の場合は支払わなくても148,860円増えるので、結局のところ、支払った場合はその差額だけ増えていることになるでしょう。
つまり、1年間支払えば支払金額の約1/10が年金額として増加するのは未納と比較した場合であって、免除と比較すれば支払金額の約1/20しか増加しないとうことにはならないでしょうか。
その考え方で損益分岐点を計算すると、先ほど計算した倍の20年となるので85歳になってしまいます。
損益分岐点が85歳なら男性の場合は平均寿命を超えますが、どうでしょうか。
では、国民年金保険料を100%支払う場合と比べるとどうでしょうか。
全額免除期間の年金額は1/2で計算されるため、15年間免除を続けた場合の年金の増加額は、先ほど計算した半額の148,860円です。(297,720円÷2)
国民年金保険料を15年間支払うと年金額は297,720円増えるのですが、免除の場合は支払わなくても148,860円増えるので、結局のところ、支払った場合はその差額だけ増えていることになるでしょう。
つまり、1年間支払えば支払金額の約1/10が年金額として増加するのは未納と比較した場合であって、免除と比較すれば支払金額の約1/20しか増加しないとうことにはならないでしょうか。
その考え方で損益分岐点を計算すると、先ほど計算した倍の20年となるので85歳になってしまいます。
損益分岐点が85歳なら男性の場合は平均寿命を超えますが、どうでしょうか。
やっぱり免除が可能であれば免除かな
Ranpaとしてはこのような計算をして免除申請をした方が良いのだろう・・・と考えています。
実際、リタイア後に嫁と2人で33,080円の国民年金保険料を支払う負担は大きいですし、ねんきん定期便を見ると既に2人で163万円の年金があるようですので・・・。
さらに、今後の年金財政がどうなるのか分かりませんし、悪くなることはあっても良くなる可能性は低いと思います。
税金や社会保険料の支払いは最小に出来るのであれば、恐らくそれが得策で、アリーリタイアをしたの目的の1つでもありますので・・・。