国民年金保険料が支払免除となっても年金は増える

2018年9月14日金曜日

生活費

もうすぐ無職者になるので、社会保険や税金の手続きが本格的に始まります。

その中で、国民年金の手続きについて記載します。

無職者となって収入が無くなれば、国民年金保険料を支払う優先順位は下がりますよね。

今の生活が厳しいのに、老後の生活のことまで考えられないということでしょう。

国民年金の免除制度

国民年金には収入が少なく、保険料を納めることが難しい場合に免除される制度があります。

Ranpaは無職になると「知らないと損かも!失業すると減額や免除できる社会保険料など」にも記載しましたが、免除の適用申請をする予定です。

本来は収入が少ないことを審査したうえで免除の認定となるようですが、失業者については、収入に関する審査なく手続きされるようです。

免除が認められれば、名前の通り、正式に免除期間中の保険料支払いが不要となります。


免除手続きをした場合のメリット

日本年金機構のHPには以下の記載があります。

保険料を免除された期間は、老後年金を受け取る際に1/2(税金分)受け取れます。
(手続きをしていただけず、未納となった場合1/2(税金分)は受け取れません。)
保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。

下段部分については、公式に免除が認められているので、保険料を支払っていない期間中に死亡しても、きっちり手当てしてくれるということで、上段部分に重要なことが記されています。

免除されていても、1/2は受け取れると記載されています。

以前、気になったので社会保険事務所に確認しましたが、もともと将来受取る年金の1/2は国が負担しているので、免除となっても国の負担分は継続されるようです。

ということで、アーリーリタイアして保険料の支払いが免除されても、もらえる年金は増えていくとのことです。

ねんきん定期便を見てみると

少し前に送られてきた「ねんきん定期便」を見ると、加入実績に応じた年金額は以下となっていました。
  • Ranpa・・約115万
  • 嫁・・約31万
退職時は2人で150万円弱のようです。

保険料が免除されても、ここから国庫納付分は継続されるので、さらに増加して行く予定です。

ただし、少子高齢化が進む日本の年金制度が持続できれば・・・・ですが。


少子高齢化が進む日本の年金制度

人生100歳時代となり年金受給する頃になれば、制度がどのようになっているか全く分かりません。

その背景から、Ranpaは積極的に国民年金保険料は支払いたくないと考えています。

国債などのように国が支払いを保証し、他の支払いよりも優先されることが決まっていれば安心もできますが・・・・。

そのため、増加する分は有難くいただきますが、なるべく保険料の支払額は少なくしたいものです。

それが、アーリーリタイアを考えるようになった原因の一つでもあり、今、毎月5万円以上、賞与は13万以上も支払っている厚生年金保険料が無くなることは、目指してきたことの一つでもあります。

自己紹介

自分の写真
金融系に勤めるサラリーマンでしたが、早期割増退職金の制度を使って、45歳になった2018年10月末に会社を退職しました。 このブログは退職の1年前から記載を始め、アーリーリタイアを目指すサラリーマンの心境と、アーリーリタイア生活開始後の心境を記載するものです。 家族構成は子供なし、嫁と2人の生活です。
PVアクセスランキング にほんブログ村

このブログを検索

ブログ村ランキング

QooQ