【リタイア民限定】こんな新NISAの使い方はどうですか

2023年10月24日火曜日

時事ニュース

60歳になるまで支払う国民年金保険料、65歳までとする話が具体化しているようですね。

早めに退職した人の場合、5年の延長は大きいですね。

さらには、無理をして年金保険料を支払ったばかりに、多くの負担を背負うことになる・・・という状態にはならないのだろうか。

5月に成立した改正健康保険法でも、年金収入が多ければ健康保険料がより高くなってしまう・・・ということとなりましたし。


収入がなければ所得控除はいらない

国民年金保険料を支払うメリットとしては、生きている限り年金がもらえるということと、その支払った保険料は所得から控除できることであろうと考えます。

しかし、リタイアして収入がなくなれば、所得から控除するメリットはありません。

所得から控除されるメリットが無いのであれば、その他の金融商品に投資しても良いだろう・・・となりそうです。

イマイチ信頼できない公的年金に頼るのも心配ですから。

年金をもらう時のデメリット

一方、公的年金を受け取る際には雑所得となり、課税され社会保険料にも影響します。

支払い時に所得から控除されるのであれば、もらう時に雑所得となって課税されるというのは当然ですが、そもそも支払い時に所得控除の恩恵を受けないリタイア生活者であればどうでしょう。

支払い時の恩恵が無いにもかかわらず、受給時は負担が強いられる。

法人に例えるなら、赤字なのに税の繰り延べ商品に投資して、利益が出た時に支払う必要のなかった税金が増加するようなものですね。

つみたてNISA

所得から控除する必要が無いのであれば、つみたてNISAで良いのではないか・・・と考えてしまいます。

支払時に所得控除にはならないが、受け取る時には課税されない・・・という、収入の無いリタイア生活者が使うに適した形式です。

たまたま、来年から新NISAが始まり、一般NISAと併用することも出来ますし。

年金保険料は全額免除としつつ、つみたてNISAで資産を増やす・・・というアウトローな組み合わせです。

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金融系に勤めるサラリーマンでしたが、早期割増退職金の制度を使って、45歳になった2018年10月末に会社を退職しました。 このブログは退職の1年前から記載を始め、アーリーリタイアを目指すサラリーマンの心境と、アーリーリタイア生活開始後の心境を記載するものです。 家族構成は子供なし、嫁と2人の生活です。
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