厚生年金の被保険者期間が20年以上の特典
年金を受給するためには25年以上の保険料納付が必要でしたが、平成29年8月1日からは10年以上に短縮されました。
45歳でアーリーリタイアすると微妙な期間でしたが、10年に短縮されて安心です。
ただし、「国民年金保険料が支払免除となっても年金は増える」に記載した免除手続きをきっちりしておけば、免除期間もカウントしてもらえるので問題ありませんが。
その他、厚生年金には加給年金額というものがあり、こちらは20年以上の被保険者期間が条件になっています。
加給年金額とは、年金版の扶養手当みたいなもので、年金額が増加する制度です。
加給年金額とは
日本年金機構のHPには以下の記載があります。
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。
サラリーマンになれば厚生年金を支払うことになり、20年以上サラリーマンをしたのであれば一定の条件のもとに加給年金がもらえます。
通常、対象となるのは65歳になって受給開始するときに、配偶者が65歳未満の時で、年金額に389,800円が上乗せされるようです。
配偶者が65歳になるまでですので、年の差がある夫婦が対象となりますが・・・。
その他にも条件があるので、詳しくは日本年金機構のHPの確認をしてください。
45歳までサラリーマンをすると
加給年金の対象が20年以上サラリーマンとして厚生年金を支払うことになるので、45歳でアーリーリタイアすれば被保険者期間の条件はクリアできます。
定年退職までサラリーマンを続けなくても、20年していればクリアとしてあげよう・・・というものと思います。
一般的にも45歳まで働けば、「一応、十分に働いた」と言えるものとも解釈しました。
たかが年金、されど年金
少子高齢社会の不安については、先日「2065年まで高齢者比率はトップで、アーリーリタイアと逆の状況」に記載しましたが、将来の年金制度は分からず安心できません。
ねんきん定期便に記載されている年金額の受給が、将来に渡って確実なものであれば、アーリーリタイアするための必要資金は少なくて済みます。
加給年金の制度も20年後にどうなっているのか分かりません。
しかし、「日本の年金制度なんてアテにしていません」と割り切ることもできないのが難しいところです。
のらりくらりと行けるところまでは現状に近い制度が維持される可能性もあり、少しの違いで受給できないことが無いように、クリアできる条件は一応クリアしておくべきかと考えます。