年金額が10万円以上も少なくなるかもしれない「扶養親族等申告書」の提出漏れ

2019年2月18日月曜日

退職ニュース

知らないと損することはブログで何度か記載をしてきましたが、公的年金に関する驚きの情報があります。

何気なくネットを見ていたのですが、「扶養親族等申告書」の提出をしておかないと、年金の手取額が大幅に減るという情報がありました。

どれだけの人が提出しているのか分かりませんが、提出していなければ優遇措置を受けることができない仕組みのようです。

参考ブログ:早期退職するサラリーマンの注意事項

「扶養親族等申告書」とは

「扶養親族等申告書」は公的年金の受給者が税務署に提出する書類で、年金支払時に源泉徴収する税額を決定するためのものです。

日本年金機構のHPには以下の記載があります。
※抜粋ですので詳しくは直接HPを確認ください。



提出する・しないで税額が桁違い変わる

「扶養親族等申告書」を提出しなければ、税率が倍になり各種控除を受けることが出来ず、年に10万円以上の違いになることもあるようです。

年金額から各種の控除を引いた残りが所得となって税率を掛けますが、控除されずに多いままの収入に倍の税率を掛けられ、税額が桁違いになるということです。

もちろん、アーリーリタイアを考えられている方は、まだ年金を受給されていないとは思いますが、実家の親の年金はどうでしょうか・・・?

もし提出していないようであれば、年金事務所に相談したほうが良さそうです。

なにしろ、月に1万円以上も損を垂れ流している可能性がありますから・・・。

特別な制度は申告しないと適用されない

「扶養親族等申告書」で控除対象配偶者があることを申告しなければ、38万円の配偶者控除を受けることが出来なくなります。

さらに、提出していれば5.105%であった税率は、倍の10.21%が適用されます。

恐らくこれは、特別な軽減措置を用意するので、適用を受ける必要があれば申告してください・・・という、よくある申告制のパターンであろうと思います。

不動産購入者必読!物件選定から購入までの経緯を報告」などに住宅購入のことを記載しましたが、住宅購入の際にも色々な税制面での軽減措置があり、申告が必要なものがありました。

適用申請がなければ税金は少なくなりませんが、それはそれで正しい本来の税額であって、救済しなくても良い者を積極的に救済する必要はないという社会政策上の仕組みであろうと思います。


知らないと損をしてしまう

ともあれ、申請するだけで得するのであれば、きっちり努力をして申請すべきであろうと思います。

今回のケースでは、自分が年金受給者ではないので「扶養親族等申告書」が送られてくることも無く無防備でしたが、早速、実家の両親とともに確認をする予定です。

サラリーマン時代であれば、時間も少なく距離も離れていたので、実家に行って社会保険事務所に出向いて確認するのは難しいことでしたが、リタイア生活となり距離も近くになったので、簡単に実家に行くことが出来るようになりました。

これもアーリーリタイアならではのことです。

手続きをして税金を安く出来るかどうかは分かりませんが、サラリーマン時代であればこのような情報は目に止まらずそのままになっていたのだろうと思います。

自己紹介

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金融系に勤めるサラリーマンでしたが、早期割増退職金の制度を使って、45歳になった2018年10月末に会社を退職しました。 このブログは退職の1年前から記載を始め、アーリーリタイアを目指すサラリーマンの心境と、アーリーリタイア生活開始後の心境を記載するものです。 家族構成は子供なし、嫁と2人の生活です。
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