所得の申告と言えば、普通は確定申告となるのですが、国税庁のHPには以下の記載があります。
<抜粋>
確定申告が必要な方・・・
次の計算において残額がある
1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
2 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
3 所得税額から、配当控除額を差し引きます
Ranpaの場合は所得控除として、とりあえず基礎控除の38万円と配偶者控除の38万円、合計76万円はあると思いますので差引くとマイナスになり、残額はありません。
そうすると、Ranpaは確定申告は必要ないように見えます。
リタイア後の収入については
「【リタイア生活11ヶ月目】2019年11月の収入状況」などに毎月の収入状況を公開していますが、収入の殆どは社債利息とリートの分配金になっています。
これらは受取時に既に約20%の税金が控除されますが、源泉分離課税となる所得は合計所得金額に含まれず、確定申告書に記載しなくても良いようです。
そのためRanpaの合計所得金額はとても少なく、超・低収入者になってしまいます。
合計所得金額が少なくなると・・・
合計所得金額が少なくなると、税金や保険にも影響が出てくるのですが、そこがアーリーリタイアの狙いです。
国民年金の場合・・・
日本年金機構のHPに以下の記載があります。
<抜粋>
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
国民健康保険の場合・・・
自治体によって異なりますが、概ね各HPには以下のような記載があります。
<例>
世帯全員の所得の合計が基準額以下の世帯について、医療分・後期高齢者支援金分・介護分保険料の平等割、均等割を軽減します。
住民税の場合・・・
自治体によって異なりますが、概ね各HPには以下のような記載があります。
<例>
均等割・所得割ともに課税されない方・・・
前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方
(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円 × (本人 + 同一生計配偶者+扶養親族)の人数+ 21万円
(2)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
35万円(給与所得者の場合、年収100万円以下である方が該当します。)
関連ブログ:なぜアーリーリタイアをすれば得をするのか、資産家を例に・・
年金生活者と比べて
65歳の定年退職後にリタイアすると公的年金の受給が始まりますが、公的年金も所得になるので税金や保険料に影響が出てきます。
税金や保険料を最小にしたければ、公的年金の受給開始前に低所得者になれば良いのですが、それがアーリーリタイアであろうと思います。
確かに、社債利息とリートの分配金は受取時に約20%の税金が引かれますが、利回りは税引後で計算するため、投資に対する必要経費のように感じるものですし、NISA枠の場合は非課税にもなります。
年金や給与収入が無いことによって、税金や保険料が安くなるのはアーリーリタイアの特典で、定年退職をして年金を貰う高齢者になってしまえば出来ないことだろうと思っています。