【税金・社会保険料】リタイア3年目はどれぐらい少なくなるか

2021年1月5日火曜日

退職後の費用

リタイア2年目になれば低所得者となった恩恵を受け始めるのですが、春先まではまだ1年目の税金や社会保険料の残骸が残ります。

そのため1年を通して計算すると、2年目はまだミニマム化が100%達成できていませんでした。

3年目となる2021年になると、ようく通期でミニマム化が達成される予定ですので、その予定額について記載します。


アーリーリタイア3年目の税金・社会保険料

3年目(2021年)予定額
 健康保険料:37,000円
 国民年金保険料:0円
 所得税:0円※
 住民税:0円※
 固定資産税:65,000円
 合計:102,000円

<参考>2年目(2020年)
 健康保険料:142,880円
 国民年金保険料:0円
 所得税:0円※
 住民税:156,000円※
 固定資産税:48,800円
 合計:347,680円

<参考>1年目(2019年)
 健康保険料:442,320円
 国民年金保険料:0円
 所得税:0円※
 住民税:707,100円※
 固定資産税:80,000円
 合計:1,229,420円

※配当や利子にかかる源泉徴収税は除きます

各支出の補足説明

健康保険料は自治体ごとに免除対象となる基準が若干異なるのですが、Ranpaの住んでいる自治体の場合は、前年所得が33万円以下であれば7割軽減になります。

確定申告をしていれば自動的に7割軽減になるのですが、そうでない場合は自治体に所得の申告書を提出することが必要です。


今年は通期において7割軽減の健康保険料となるので、昨年よりもさらに安くなる予定です。

国民年金については、前年所得が(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円以下が全額免除の承認基準です。

健康保険の軽減とは違って申請して承認される必要があるため、必ず役所に行って手続きをすることとなります。


所得税や住民税は所得が少ないので、配当や利子にかかる源泉徴収税以外の支払いは無い予定です。

なお、アーリーリタイアに関するこれらの手続きは手続き紹介にまとめていますので参考となれば幸いです。

軽減や免除となるメリット

健康保険に関しては、所得が多いために高い保険料を支払う人も、所得が少なくて7割軽減となる人であっても、健康保険として得ることが出来るサービスは同じです。

同じサービスであれば、高い保険料を支払う人が損をする・・・という仕組みですね。

国民年金については、保険料を支払えば貰える年金額は増えるのですが、免除であっても年金額が増えるという、不思議な仕組みになっています。


また、税金は健康保険とよく似た仕組みで、税金を多く支払う人であっても、少ない人であっても、国や自治体からのサービスは同じように得られます。

税金に関しても、高い税金を支払う人が損をする・・・という仕組みですね。

そのようなことから、税金や社会保険料をミニマム化することはアーリーリタイアを目指した大きな理由の1つでもあります。

3年目になって、ようやく1年を通じたミニマム化がスタートします。

自己紹介

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金融系に勤めるサラリーマンでしたが、早期割増退職金の制度を使って、45歳になった2018年10月末に会社を退職しました。 このブログは退職の1年前から記載を始め、アーリーリタイアを目指すサラリーマンの心境と、アーリーリタイア生活開始後の心境を記載するものです。 家族構成は子供なし、嫁と2人の生活です。
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