任意継続する健康保険の案内が到着しました

2018年12月22日土曜日

生活費

会社を退職すると高額な健康保険料と住民税の支払いが待っているのですが、その1つ、健康保険料の支払案内が到着しました。

保険料は事前に把握していたのですが、実際に支払う段階となり、改めてその高額なことを感じます。

参考ブログ:退職後に退職者を苦しめるもの

任意継続保険料

任意継続保険料の支払いは、毎月払や、半年・1年分を纏めて支払う方法から選択できますが、毎月払としました。

半年や1年分を纏めて支払えば保険料は割引きされますが、毎月払としたのは途中で国民健康保険に切り替えるためです。

そのため、来月から毎月現金で約3万6千円を振込みすることになります。

給料から4万5千円程引かれていた住民税も追加となるので、8万円/月以上の出費です。

国民健康保険との比較

しかし、月に3万6千円もの保険料を支払うことになりますが、その月に病院へ行かなければ、3万6千円は掛け捨てとなります。

恐らく病院に行く機会は少ないと思いますので、高額な保険料が掛け捨てとなってしまいますが、避けることはできない制度であるため仕方ありません。

もし国民健康保険を選択した場合は、月に7万円程度になるので半額で済んで良かったと考える他ありません。

案内に記載されていたこと

今回、初めて任意継続の被保険者となりますが、送付された案内には以下の内容が記載されていました。
  1. 任意継続の保険証は、初回の保険料の着金を確認した後に送付する
  2. 毎月の保険料は10日までに着金するように振込む必要がある
  3. 期限までに振込されない場合は、督促することなく資格喪失となる
  4. 再就職をして別の健康保険に加入した場合は脱退したことになる
  5. 保険料は所定の口座にATMやインターネットバンキングで振込をする
殆ど、どの健康保険組合でも同じような運用としているようですが、振込を忘れたら督促なしに資格喪失となり、退職者には厳しい対応を求めています。

今後の保険料の振込

保険料の振込を忘れると月に7万円程度の国民健康保険になるので、きっちり管理しなくてはなりません。

12月の収入状況、給料・分配金等」にも記載をしましたが、会社からの収入は今月で終了しますので、2019年の収入は基礎控除内となる予定です。

退職金の振込は1月となりますが、以前「退職後の計画と、Oenリート、インベスコ、インヴィンシブルリートの買い増し」に記載したように、収入日は退職日となるので2018年の収入として計算されます。

そうして2019年の少なくなった収入をもとに算出された健康保険料となる2020年4月までは、任意継続した3万6千円を毎月支払う予定です。

これから15ヶ月間、高額の保険料を我慢して支払わなくてはなりません。

なお、振込手数料が無料になる野村信託銀行を使って振込をする予定です。

自己紹介

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金融系に勤めるサラリーマンでしたが、早期割増退職金の制度を使って、45歳になった2018年10月末に会社を退職しました。 このブログは退職の1年前から記載を始め、アーリーリタイアを目指すサラリーマンの心境と、アーリーリタイア生活開始後の心境を記載するものです。 家族構成は子供なし、嫁と2人の生活です。
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