しかしこれは無期限に免除されるものではなく、今月までの免除となっています。
7月以降も免除してもらうには追加の手続きが必要ですので、役所に行って免除申請手続きの確認をしてきました。
免除に関して
既に何度か国民年金の免除について記載しましたが、改めて纏めます。国民年金を支払わない方法には2種類あり、手続きをして免除してもらう方法と、手続きをせずに未納とする方法です。
<受給資格期間への算入>
免除・・算入される
未納・・算入されない
<年金額の増加>
免除・・増加する
未納・・増加しない
「国民年金保険料が支払免除となっても年金は増える」に記載の通り、免除となれば年金保険料を支払っていないのに、受取る年金が増える特典が与えられます。
日本年金機構のHPでも免除された場合の年金額の目安が掲載されており、全額免除されても半分は支給されることが確認で出来ます。
1年で受け取れる年金額のめやす (令和元年度の金額)
老齢基礎年金
・40年納付した場合
780,100円
・40年全額免除となった場合(国庫負担2分の1で算出した場合)
390,100円
役所に行って確認したこと
7月以降に手続きをすることは把握していたのですが、リタイア生活者として時間があることと、役所まで歩いて行くことが出来るので事前確認に行きました。
免除が承認されるには所得が一定以下となる基準はあるのですが、失業等による特例免除というものがあり、昨年までサラリーマンだったRanpaは失業を理由として申請をしています。
確認したことは次のものです。
・免除延長の申請は7月1日以降にする
・申請に必要なものは基礎年金番号が分かるものと雇用保険受給資格者証
予想していた回答ですが、7月に入ったらすぐに手続きを進めようと思います。
次回の申請が承認されれば2020年6月まで免除される予定です。
なお、雇用保険受給資格者証とは、失業保険の申請のために離職票をハローワークに提出すれば交付してくれるものです。
免除とする理由
Ranpaは「国民年金を侮って失敗しないようにしてください」に記載したように、終身年金である国民年金はリタイア生活に欠かせないものと考えています。
若い世代は、支払ってももらえない意味の無いもの・・・と、考えがちですが、人生100年時代になっても、生きている限りもらえる年金はとても重要なものです。
では何故免除をするのかと言うと、1つ目は年金保険料の負担が大きいことですが、2つ目は免除となっても1/2の年金が増加することと、3つ目は今までに支払った年金保険料である程度の年金額が確保出来ているからです。
今後の予定
今回の免除申請が上手く行くと、来年の7月には所得が一定以下である基準を満たすことによって免除の延長申請をする計画です。
会社は2018年末で辞めているので、2019年からの給与収入はゼロです。
退職金は2019年1月にもらいましたが、これは2018年分の所得としてカウントして良いことを確認済みです。
リタイアしてからの2019年の収入は殆どが利子・配当なので源泉分離課税として合計所得金額に含まれないものです。
計画通りであれば殆ど所得が無くなるので、免除の基準がクリアとなります。
その頃の住民税や健康保険料は少なくなった所得が反映されていると思いますので、アーリーリタイアの完成形になっていると思います。
ちょっと気になったこと
免除に関して役所に何度も行っていますが、免除理由に関してはいつも「退職されたのですか・・」と聞かれます。
所得基準と失業特例とでは、必要とする手続きが異なるため確認は必要となるのですが、何故、失業等による特例免除を想定して案内するのだろう・・・と感じます。
考えられることとしては、45歳ぐらいであれば申請理由の殆どが失業であって、低所得を理由とする申請が少ないのか、「低所得ですか・・?」とは聞きにくいので順番として失業から確認するものなのか・・・。
もし45歳ぐらいの申請理由の殆どが失業であれば、来年の低所得を理由とした申請時には悪目立ちしてしまいそうです。