【まだまだある!!】リタイア生活者だけが受けられる恩恵

2021年8月29日日曜日

アーリーリタイアして良かったこと

昨年から基礎控除が10万円アップしています。

38万円から48万円に増えたのですが、リタイア生活をしている側とすれば、10万円の違いであっても意外に影響は大きいと感じます。

サラリーマンであってもリタイア生活者であっても、同じように基礎控除に10万円追加されているので、寧ろ、税率の高いサラリーマンの方が恩恵を受けていると思いがちですが・・・。

基礎控除が10万円アップによって、リタイア生活者が受ける恩恵について考えてみます。

健康保険料への影響

基礎控除10万円アップは国民健康保険料の法定減免基準にも関係しており、連動して基準が10万円緩和されました。

いままで5割軽減であったが7割軽減となった人がいるのでしょう。

国民健康保険料は驚くほと高いですので、基礎控除10万円アップにともなう基準緩和はとても有難いことです。

<今年の基準>
7割軽減:43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下
5割軽減:43万円+28.5万円×被保険者数等+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下
2割軽減:43万円+52万円×被保険者数等+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下

<昨年の基準>
7割軽減:33万円以下
5割軽減:33万円+(28.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者の合計数) 以下
2割軽減:33万円+(52万円×被保険者数と特定同一世帯所属者の合計数) 以下

リタイア後の所得と言えば

リタイア生活者であっても、少ないながら所得のある人は多いと思います。

そのような少ない所得の人ほど、低所得者としての恩恵を受けるための10万円枠拡大は大きいのではないでしょうか。

趣味で小さな事業をした収入、アルバイトをした収入、資産運用をした収入、などが代表的なものであろうと思います。

低所得者であれば、所得税・住民税がゼロ(申告分)、国民年金が全額免除、健康保険が7割免除を目指したくなります。

103万円を超えないようにするパートの主婦とよくにた感覚ですね。

株式等に係る譲渡所得等との関係

リタイア生活者は、資産運用による所得がある場合は多いと思います。

株式等の譲渡による所得は申告分離課税が適用されるので、基礎控除は関係が無いように思うのですが、他に所得がなければ適用されるので有難いですね。

基礎控除分48万円だけでも、税率約15%を掛ければ7.2万円になりますので・・・。

資産運用による収入に所得控除を適用するのはおかしいように思うのですが、他に収入の無ければ順番に控除していくことになっています。

これも収入の少ないリタイア生活者だからこそ受ける恩恵ですね。

自己紹介

自分の写真
金融系に勤めるサラリーマンでしたが、早期割増退職金の制度を使って、45歳になった2018年10月末に会社を退職しました。 このブログは退職の1年前から記載を始め、アーリーリタイアを目指すサラリーマンの心境と、アーリーリタイア生活開始後の心境を記載するものです。 家族構成は子供なし、嫁と2人の生活です。
PVアクセスランキング にほんブログ村

このブログを検索

ブログ村ランキング

QooQ