アーリーリタイアしてから低所得者となっています。
配当金等の運用収入はあるのですが、基本的には分離課税で税金や社会保険料がミニマムとなるよう確定申告をしています。
ただ、少しでも多くの還付金をもらうため、計算して一部は総合課税にしています。
その計算通りであれば非課税世帯となり、それを間違えると課税世帯となってしまいます。
住民税の通知書
その非課税世帯該当かどうかの確かめ方が少し厄介です。
以前のブログにも記載したのですが、非課税であっても「非課税となりました」という通知はありません。
自治体によって異なるのかもしれませんが、納税が必要であれば納付書が送られてきますので、それが到着しないことで非課税であったと分かります。
そのため、流石にこの時期まで納付書が到着しないということは、非課税であったのだろうなぁ・・・と、曖昧な状態が続きます。
国民健康保険
一方、国民健康保険については低所得であっても最大で7割軽減ですから、必ず納付書が送られてきます。
送られてくる納付書に7割軽減と記載されますので、そのことが分かります。
住民税が非課税かどうかは直接的には分からなくても、7割軽減されていれば、恐らく、住民税も非課税であろうと、間接的に把握することが出来ますね。
ただ、それぞれの適応基準が異なりますので、必ず連動するものではないところが厄介ですが。
国民年金
逆に、国民年金保険料については全額免除となれば、納付額が無くても通知書が送られてきます。
国民健康保険と同様、住民税が非課税かどうかは直接的には分からなくても、全額免除が承認されれば、恐らく、住民税も非課税であろうと、間接的に把握することが出来ますね。
こちらも、それぞれの適応基準が異なりますので、必ず連動するものではないところが厄介ですが。
今のところ、健康保険料料の納付書により7割軽減となったこと、国民年金保険料の通知書により全額免除となったことが確認できていますので、恐らく、今年も非課税世帯に該当したのだろうと思います。