確定申告をしたのですが、知り合いから申告分離課税に変更した理由を聞かれました。
因みに、昨年までの嫁の配当所得は総合課税で申告し、源泉徴収された所得税の還付を受けました。
しかし今年は申告分離課税を選択したからです。
先日のブログにも記載したのですが、その申告分離課税に関して補足説明をいたします。
申告分離課税にすると
配当所得の申告分離課税を選択したのは、特定口座からNISA口座へ移行する際に出た譲渡損失を配当所得と通算するためです。
せっかく譲渡損失を出しても、総合課税ですと配当所得と通算が出来ないので勿体ないですからね。
ただ、申告分離課税を選択すると、配当所得は配当控除の適用が出来ないことがデメリットです。
しかし、嫁の配当所得はリートによるもので、そもそも配当控除の対象外ですから影響がありません。
社会保険料など
また、Ranpaの場合、健康保険料の7割減額をするためにば世帯の所得金額を43万円以内とする必要がありました。
その所得金額については申告分離課税を選択した場合でも、国民健康保険料の所得割額を算定する総所得金額等に計上されるようです。
その一方で、源泉分離課税で完結すれば20%の税率とはなりますが、社会保険料の算定外となるようです。
そんなことから、所得金額の少ない嫁の配当所得は申告分離課税を選択し、所得金額の多いRanpaは源泉分離課税を選択したという経緯です。
所得控除
普通、所得控除は総合課税した所得から控除すると思います。
ただ、リタイアするなどで配当金等以外に所得がなければ、分離課税の所得からも控除が出来るようですね。
申告分離課税に変更したのはそんな理由によるものです。
意外にリタイアして他の所得が無く、リートを中心に少しだけ投資をしている人であれば、分離課税を選択している人も多いのだろうか・・・と感じています。
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