先日、任意継続から国民健康保険への切替はいつごろするのか、ブログに質問をいただいたこともあり、今後の予定を記載します。
参考ブログ:任意継続する健康保険の案内が到着しました
健康保険料は一物二価
任意継続は勤めていた会社の健康保険組合のサービスを受けることになります。
医療費の一部を負担してくれることは、任意継続でも国民健康保険でも同じですが、負担しなくてはならない保険料は異なります。
厳密には健康保険組合で独自に支給しているサービスがあるので、全く同じ内容ではありませんが・・・。
アーリーリタイアをしている側にとっては、健康保険組合独自の特別な給付は不要ですので、基本となる健康保険サービスだけを考えれば一物二価と言えるでしょう。
経済合理性により、同じサービスを受けることが出来れば費用は安い方を選択します。
因みに、自治体によっても国民健康保険料は違っています。
参考ブログ:リタイア後に支払う国民健康保険料はとても高い
任意継続から国民健康保険に切替する時期について
任意継続は最大でも2年間となりますので、もっと続けたくてもそれまでです。
しかし、無職になって収入がなくなれば国民健康保険の方が安くなるので、安くなった瞬間に切替える予定です。
国民健康保険は毎年4月になれば、前年所得に応じた保険料に変更されるので、2020年の4月から切替することになります。
2018年12月まで:サラリーマンとして通常の組合健保
2019年1月~2020年3月まで:組合健保の任意継続
2020年4月~:国民健康保険
せっかくアーリーリタイアしたので
アーリーリタイアした理由の1つに、税金や社会保険料がどんどん高くなるので、可能な限り早期に無職となり、税金や保険料を支払っていく仕組みからドロップアウトすることがあります。
せっかくアーリーリタイアしたので、可能な限り税金や社会保険料を安く済ませるために、収入は基礎控除内とする予定です。
とりあえず健康保険に関しては、現段階では海外に移住でもしない限り、2020年3月までは任意継続をすることが最良の選択と考えています。
その後については国民健康保険へ切替となりますが、ここでも一物二価となっている健康保険制度の仕組みを良く考えてみたいと思っています。
世帯分離
「リタイア後に支払う国民健康保険料はとても高い」にも記載のとおり、国民健康の保険料は自治体により驚くほどの違いがあります。
これは平等の原則に反するのではないかと思えるレベルですが、違いは保険料だけではなく、収入が少なくなった場合に減免できる条件なども異なります。
そのため、何らかの合法的かつ簡単な方法で、より安い自治体の健康保険サービスを受けることができないかを考えています。
その1つとして、住民票を実家へ移し、世帯分離することなどを考えています。
世帯分離すれば、同じ住所に住んでいても別世帯として扶養や所得のカウントする考え方があるようです。
同じサービスを受けるために、他よりも高い費用を支払うことは納得しにくいので、世帯分離が良いのか、別の方法があるのか、切替予定となる2020年4月までに詳しく調べようと思います。
良い方法が見つかれば、このブログに記載するようにします。