来年からアーリーリタイアした人は少し有利になる?

2019年12月20日金曜日

退職ニュース

もうすぐリタイア1年目の年が終了しますが、今年度の所得金額について計算しています。

アーリーリタイアすれば給与所得は無くなるものの、細かい収入があって全くのゼロになるものでもありません。

例えば、リタイア資産で株式を持っていれば貸株金利による収入があったり、売買したときの譲渡益があったり・・・など。

ただし、それらは微々たる金額ですので所得控除に収まるよう注意しています。

来年から給与所得控除と基礎控除が変わる

収入の多いサラリーマンは優遇されすぎている・・・という声への対応として、所得の多いサラリーマンからは少し多くの税金を徴収するようです。

収入額が850万円までは変わらないのですが、それを超えると来年から税金が増えます。

850万円までの人であれば、基礎控除が10万円増える代わりに給与所得控除が10万円少なくなるとの事。

プラマイゼロなので影響ないように見えますが、アーリーリタイアした人には影響があると思います。


アーリーリタイアと所得控除

会社を辞めて給与所得が無くなれば、給与所得控除が10万円少なくなっても全く影響無いのですが、基礎控除の10万円増加は大いに影響ありそうです。

アーリーリタイアすれば収入が少なくなり、確定申告も不要となる可能性は高いのですが、所得控除が増加することによって、その可能性はより高くなるのです。

国税庁のHPには以下の記載があります。

<抜粋>
確定申告が必要な方・・・

次の計算において残額がある
1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
2 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
3 所得税額から、配当控除額を差し引きます

10万円では大きな違いは無いだろう・・・と思えるのですが、ギリギリの線でミニマムを目指しているアーリーリタイアには影響が出てきます。

軽く収入を得ること・・・

アーリーリタイアして時間が出来ると、好奇心で軽く働いてみたくなることがあります。

しかし、低所得者の恩恵を最大に受けるには中途半端な収入が邪魔になり、かえって不自由になることがあります。

少し収入が増えたことにより、健康保険料の減額幅が小さくなったり、国民年金保険料が免除さらなかったら本末転倒になるためです。

そういった時、この10万円は意外に大きな効果が出てきます。

今回は、アーリーリタイアしている人に少し有利になる改正ではないかと思います。

これによって少しリタイア後に自由度が出てくるはずです。

自己紹介

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金融系に勤めるサラリーマンでしたが、早期割増退職金の制度を使って、45歳になった2018年10月末に会社を退職しました。 このブログは退職の1年前から記載を始め、アーリーリタイアを目指すサラリーマンの心境と、アーリーリタイア生活開始後の心境を記載するものです。 家族構成は子供なし、嫁と2人の生活です。
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