知らないと損をする高額療養制度について

2020年8月5日水曜日

生活費

先日、「リタイア後の予期せぬ出費について②」に高額療養制度に関する記載をしたのですが、反響が大きかったので追加の記載をします。

既に利用された経験のある方は詳しいと思うのですが、まだ利用されていない場合はイメージしにくいため、簡単に纏めてみました。

なぜ良い制度と思えるのか

高額療養制度は「リタイア後の予期せぬ出費について②」に記載の通り、1か月の医療費の自己負担額が高額となったとき、申請すれば一定の金額を超えた部分の金額が戻ってくる制度です。

入院や手術をして高額の治療費を支払っても、上限額(Ranpaの場合は35,400円)を超えた金額の払い戻しを受けることが出来ます。

※保険外の診療、食事代、差額ベッド代などは対象外です。

自分が重い病気をするかもしれない、もし病気をした場合には高額な治療費になるかもしれない、長期の入院が必要かもしれない・・・という不安やリスクは誰にでもあると思います。

これらのリスクに備えるためには十分な治療費を準備しておく必要があると思いますが、準備をしても病気にならないかもしれません。

高額療養制度によって、このような発生するかどうか分からないリスクへの備えが不要になるのです。


申請しないともらえない

注意しなくてはならいことは、高額療養制度は基本的に申請しなければ対象とならないことです。

会社の健康保険組合によっては自動的に申請される場合や、自治体によっては申請書が自動的に送られてくる場合もあるのですが、自ら役所に行って申請をしなければならない場合もあります。

以前、「会社を辞めて最初にする手続きについて」に申請主義について記載しましたが、役所のサービスの多くは申請しなければ受けられないものが多く、これもその1つでしょう。

アーリーリタイアを目指す上でも必要となる制度ですので、知らなかったので損をした・・・にはならないようにしてください。

上手く利用するテクニック

高額療養制度の対象としては、1か月の医療費の自己負担額が高額となった時ですので、治療が月またぎとなれば払い戻しされる金額は少なくなります。

例えば、合計で40万円の治療をしたとします。

最初の月ですべて終了すれば40万円のうち、自己負担限度額を超える部分の金額が払い戻しされるでしょう。

しかし、最初の月に30万円分の治療をして、2か月目に10万円の治療をした場合は、自己負担限度額が2か月分となって、それを超える部分の金額だけ払い戻しとなります。

退院後の通院や薬をもらう場合も、入院と同じ月内であればそれらの費用は全額払い戻しの対象となる可能性があり、翌月となれば高額療養制度の対象外となる可能性があります。

重い病気にならないのが最良ですが、なった時のことを考えておくこともアーリーリタイアの準備の1つであろうと思います。

興味がある方はこちらもどうぞ。。関連ブログ。
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自己紹介

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金融系に勤めるサラリーマンでしたが、早期割増退職金の制度を使って、45歳になった2018年10月末に会社を退職しました。 このブログは退職の1年前から記載を始め、アーリーリタイアを目指すサラリーマンの心境と、アーリーリタイア生活開始後の心境を記載するものです。 家族構成は子供なし、嫁と2人の生活です。
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