税金や社会保険料を少なくすることもアーリーリタイアした目的の1つです。
サラリーマンは給料から控除されますので、税金や社会保険料を支払っている実感は薄いと思うのですが、実は、かなりの金額を支払っているはずです。
Ranpaの場合、サラリーマン最後の年は月に17万円以上も給料から控除されていました。
それがリタイアすると、月に3千円にまで少なくすることが出来ました。
ただ、これ以外の税金としては、運用で得た収入から源泉徴収されている税金があり、さらにこちらも少なくしたいと考えています。
そもそも支払っている税金
昨年はアーリーリタイアして低所得者となった2年目でしたので、役所から住民税の請求がない住民税非課税世帯になりました。
そのため、支払った税金は、配当等から源泉徴収された金額と、直接税としては固定資産税ぐらいです。
既にその段階で、サラリーマン時代よりも税金はかなり少なくなっていると思います。
ただ、配当等から源泉徴収されている税金は20.315%も取られます。
昨年はリートの投資額を増やしたために、もらった分配金も増えてきており、NISA枠を最大に使ってはいるのですが、これらから源泉徴収された税金が増えてきました。
2種類の税率が適用される所得税
配当等にかかる税金は、20.315%が源泉徴収される代わりに、そのまま申告不要とすることができます。
その他、他の所得と合算して確定申告をすることも出来ます。
その場合、所得税は累進課税制度によって、所得の額に応じた税率が適用されることになります。
同じ所得であるのに、申告方法よって税率が変わるというのは不思議なことではあるのですが・・・。
アーリーリタイアして給与所得が無くなれば、累進課税制度による税率が低くなるため、確定申告をすれば源泉徴収された税金のいくらかを取り戻せる出来る可能性が出てきます。
住民税の申告書を役所に提出
ただし、確定申告によって所得金額が増えれば、社会保険料にも影響が出てしまいます。
所得が増えることで、免除や減額の対象外となる他、住民税非課税世帯からも外れる可能性が出てきます。
そのため、確定申告をしても社会保険料や住民税に影響を及ぼさないよう、所得税と住民税で異なる課税方式の選択を行います。
これは平成29年に明確化されたもので、アーリーリタイアして資産生活をしている人にとってはかなり有難いものとなりました。
これにより、確定申告をして所得税を累進税率としつつ、社会保険料や住民税算出の基となる所得については、源泉徴収された税率のまま申告不要として終了させることが出来るようになりました。
その手続きとしては、役所に住民税の申告書を提出し、配当等に関しては申告不要を選択する旨を報告します。
先日、役所にその住民税の申告書を提出してきました。
続きは別の機会にブログに記載するようにいたします。
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