投資はリタイア生活者の方が有利となる理由②

2021年4月17日土曜日

投資全般

先日、確定申告をして約19万円の還付金をもらったのですが、改めて、投資はリタイア生活者の方が有利だなと感じました。

4%のリートで考えると、分配金で19万円をもらうには、約500万円ぐらいの投資が必要ですからね。

実際に行った確定申告の内容をもとに、リタイア生活者であればどれぐらい有利となるのか整理をしてみました。

確定申告は少々面倒ではありますが、コスパの良い作業ですね。


控除枠を運用収入のために使うことが出来る

普通、サラリーマンで給与収入があれば、基礎控除などの所得控除は給与所得で使ってしまうため、投資で得た収入にまで所得控除は使えないと思います。

しかし、アーリーリタイアして給与収入がなくなれば、基礎控除などの所得控除を投資で得た収入に使えるため、投資による収入であってもその金額までは所得税は非課税になりますよね。

例えばRanpaの場合、所得控除は嫁と合計で約148万円ありました。

基礎控除(Ranpa):48万円
基礎控除(嫁):48万円
配偶者控除:38万円
社会保険料控除①:約14万円
合計:約148万円

国民年金は全額免除になっているのですが、もし支払っていれば社会保険料控除が40万円近く増えて、約188万円まで非課税枠が増えますね。

188万円まで利益を出しても課税されないのは大きいと思いませんか。

配当等が控除枠を上回っても税率は低くなる

配当等による運用収入がその所得控除額を上回っても、他に収入の無いリタイア生活者はさらに得することが出来ます。

配当等によるインカムゲイン収入については、所得控除額を上回った部分が195万円以下の場合、税率は5%。

Ranpaの申告時に適用された税率も5%で、所得税の累進税率による最低ランクの税率です。

確定申告しなければ15%の所得税が源泉徴収されるため、差額となる10%分の税金が少なくて済みますので、インカムゲインをメインとしているRanpaにとっては有難いことです。

社会保険料・住民税はノーカウント

さらに、住民税が所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択が出来るようになったので、資産運用による収入があっても低所得者のままでいられます。

Ranpaの場合、低所得者として、国民年金保険料は全額免除、国民健康保険料は7割軽減、住民税は非課税となる恩恵を受けています。

資産運用による収入については、住民税を申告不要とすることで、所得としてカウントされなくなり、低所得者としての恩恵を受け続けることが出来てしまいます。

投資をして利益を出しても、税金は低く、社会保険料も高くならないことはリタイア生活者の特典であって、サラリーマンよりも有利と言えるのではないでしょうか。

自己紹介

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金融系に勤めるサラリーマンでしたが、早期割増退職金の制度を使って、45歳になった2018年10月末に会社を退職しました。 このブログは退職の1年前から記載を始め、アーリーリタイアを目指すサラリーマンの心境と、アーリーリタイア生活開始後の心境を記載するものです。 家族構成は子供なし、嫁と2人の生活です。
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