田舎の方が住民税を非課税にしにくい理由

2019年8月9日金曜日

生活費

アーリーリタイアして1年目はサラリーマン時代の住民税を支払うことになるのですが、来年になればゼロまたはそれに近い金額になる予定です。

先日「収入が少なくなると税金はどれぐらい少なくなるか」に記載したように、Ranpaはゼロを目指しているのですが、住むエリアによって非課税になったりならなかったりすることがあるのはご存知でしょうか。

住民税が非課税になるには前年所得による条件があるのですが、地域によってその条件に違いがあるようです。

級地制度による設定

東京の最低賃金が1,000円を超えた・・・というニュースを見ましたが、同じと思っていたものが住む地域によって異なることはよくあります。

以前「リタイア後に支払う国民健康保険料はとても高い」にも国民健康保険料の地域差を記載しましたが、水道代にも地域差があるようです。

これらと同様に、住民税が非課税となる条件についても地域差がるのですが、納得しにくいようにも思えます。

総務省の資料を見たところ、住民税が非課税となる条件は、所得金額 ≦ 35万円 ×世帯人員数 + 21万円とあり、35万や21万という金額については「生活保護基準の級地区分に応じて率(1級地:1.0 、2級地:0.9 、3級地:0.8)を乗じた額を基準として条例で設定」と記載されています。

「級地」という耳慣れない区分によって条件が分けられているようです。


級地とは

級地をネットで調べてみると「級地制度とは、生活保護による扶助を行なう際に、生活保護法に基づき、地域毎の生活様式・立地特性に応じて生じる物価・生活水準の差を生活保護基準に反映させることを目的とした制度。」とありました。

生活水準によって地域が区分されているということですが、調べて見るとRanpaの住む自治体は3級地でした。

そのため、住民税が非課税となる上限には以下の差があるようです。

1級地:所得金額 ≦ 35万円 ×世帯人員数 + 21万円
Ranpaの自治体:所得金額 ≦ 28万円 ×世帯人員数 + 16.8万円

嫁と2人であれば、1級地は91万円、Ranpaの自治体は72.8万円となり違ってきます。

例えば80万円の所得があった場合、1級地は非課税ですが、Ranpaの自治体では課税されることになるようです。

リタイアして低所得となれば、これぐらいの金額が厄介なレンジとなってしまうものです。

そもそも理不尽なもの

1級地:1.0 、2級地:0.9 、3級地:0.8、ということですが、都会と生活費が2割も違うことは無いように感じます。

それなのに住民税が非課税となる条件は2割も厳しくなっているのは理不尽なようにも思えました。

何年も住み続けるとそれらの違いは大きな額になるものですが、恐らく多くの人は他人と比べることも無いので、気付かないことが多いものでしょう。

しかし、そもそも違いがあるものとして割り切るしかないのでしょう。

サラリーマンとして同じ仕事をしても、勤める会社によって給料や福利厚生は異なるものですし、同じ会社で同じように仕事をしても、上司によっては評価が異なり、ボーナスや昇給に差が出ます。

それらを含めて考えれば、そもそも平等ではないと考えるべきなのかもしれません。

Ranpaのように、アーリーリタイアして引越しもするのであれば、そのような地域差についても検討材料としてもらえたらと思います。

自己紹介

自分の写真
金融系に勤めるサラリーマンでしたが、早期割増退職金の制度を使って、45歳になった2018年10月末に会社を退職しました。 このブログは退職の1年前から記載を始め、アーリーリタイアを目指すサラリーマンの心境と、アーリーリタイア生活開始後の心境を記載するものです。 家族構成は子供なし、嫁と2人の生活です。
PVアクセスランキング にほんブログ村

このブログを検索

ブログ村ランキング

QooQ