6月は住民税の納付書が発送される時期です。
サラリーマンの頃、住民税は給料から自動的に差し引かれたのですが、会社を辞めると自治体から納付書が送られ、コンビニなどで支払うこととなります。
支払う必要のある住民税があれば、もう到着する頃なのですが、まだ来ていないということは、想定通り、今年も住民税は非課税であったのだろうと思います。
住民税が非課税の場合は何も通知が送られてきませんので、非課税であったことを確認はしにくいのですよね。
住民税は所得税と異なる課税方式を選択
昨年はリートによる配当収入が増えたため、確定申告をして源泉徴収された所得税の一部を還付してもらいました。
所得が増えたことを確定申告すれば自治体にも連携され、通常は住民税や社会保険料は増えてしまいます。
しかし、住民税は所得税と異なる課税方式を選択するよう申告したことにより、想定通りにいけば、自治体がカウントする所得にはならず、住民税や社会保険料は増えないはずです。
住民税の通知書が届かないということは、想定通りに進んだのであろうと思います。
住民税や社会保険料が増えることなく、配当所得による税金の還付を受けることが出来て良かったです。
退職後に送られてきた住民税の納付書
参考までに、退職後に送られてきた住民税の納付書について纏めました。
<リタイア1年目に送られてきた納付書>
平成30年度 第4期分 236,000円
令和元年度 第1期分 159,100円
令和元年度 第2期分 156,000円
令和元年度 第3期分 156,000円
令和元年度 第4期分 156,000円
<リタイア2年目に送られてきた納付書>
なし
<リタイア3年目に送られてきた納付書>
今のところなし
リタイア生活者の良い点
退職後に支払う住民税額は大きいのですが、配当金にかかる源泉徴収額も大きいですよね。
仮に5万円の配当金があったとしても、実際にもらえるのは約4万円になりますから・・・。
ただ、会社を辞めて配当収入だけとなれば、配当収入から基礎控除などの各種控除枠を使って課税所得を減らすことが出来ますし、残った所得に対する税率も、多くの場合は5%と低いので、源泉徴収された所得税の大部分は取り戻すことが出来ると思います。
しかも、所得が増えたことを確定申告をしても、住民税や社会保険料が増えることがないというのは有難いことです。
給与収入が無いので、資産運用の効率が良くなる・・・、これはリタイア生活者のメリットですね。
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