退職後に支払った住民税と健康保険料の金額を計算

2019年10月14日月曜日

生活費

コンビニで第3期分の住民税、156,000円を支払ってきました。

ポイント稼ぎとしてクレジットカードで2枚のnanacoにチャージをし、セブンイレブンで支払いました。

1期、2期と同様に支払ってきたので慣れてはきましたが、改めて考えるとそれなりに大きな金額です。

令和元年度の住民税は第4期まであり、あと1回支払えば、当面は住民税の負担は無くなる予定です。

来年からは住民税非課税となる計画です。

参考ブログ>:田舎の方が住民税を非課税にしにくい理由

退職後に支払った住民税と健康保険料の金額

もうすぐアーリーリタイア生活を始めて1年になるのですが、12月末まで有給消化をしていたため、正式に無職となったのは今年の1月からです。

1月以降に支払った住民税と健康保険料を調べてみました。

<住民税>
1月:平成30年度の住民税 第4期分 236,000円
6月:令和元年度の住民税 第1期分 159,100円
7月:令和元年度の住民税 第2期分 156,000円
10月:令和元年度の住民税 第3期分 156,000円

<健康保険料>
1月~10月:任意継続の健康保険料 毎月36,860円

合計・・・1,075,700円

国民年金保険料は免除

本来、退職すれば住民税と健康保険料の他に国民年金保険料も支払うことになるのですが、失業者なので申請により免除してもらっています。

今の国民年金保険料は16,410円ですので、免除されていなかった場合は嫁の分とあわせて毎月32,820円を支払うことになりました。

退職すると1年目の出費は多くなるので、免除申請をして負担軽減されれば助かります。

また、免除となって国民年金保険料を支払わなくても年金額が増加するので、お得な制度だと思います。

<参考ブログ>

今後の予定について

残りの住民税は第4期分の156,000円を来年1月末までに支払います。

任意継続の健康保険は来年3月まで支払い、それ以降は国民健康保険に切り替える予定です。

住民税は前年度の所得に応じて支払う税金ですが、所得が一定額以下となれば非課税になります。

一定額とは「田舎の方が住民税を非課税にしにくい理由」に記載のとおり、住む場所によって多少の差はあるのですが、嫁と2人の世帯であれば、前年の合計所得金額で70~80万円ぐらいです。

Ranpaの場合は、退職後の収入の殆どが社債利息とリートの分配金ですので、これらは合計所得金額に含めなくても良いらしく、来年は非課税になることを想定しています。

一方、国民健康保険には法定軽減制度というものがあり、こちらも所得が一定額以下となれば2割~7割が減額されます。

もし合計所得金額が33万円以下となれば7割減額という具合です。

そのため、今年の住民税と健康保険料は多く支払いましたが、もう少しでこれらの負担からは解放される予定です。

なお、以前「今がアーリーリタイアのベストシーズンとなる理由」にも記載したのですが、12月末に退職すると翌年からすぐに低所得者となり、非課税や免除・軽減を受けやすくなるので退職時期は重要です。

自己紹介

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金融系に勤めるサラリーマンでしたが、早期割増退職金の制度を使って、45歳になった2018年10月末に会社を退職しました。 このブログは退職の1年前から記載を始め、アーリーリタイアを目指すサラリーマンの心境と、アーリーリタイア生活開始後の心境を記載するものです。 家族構成は子供なし、嫁と2人の生活です。
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