国民年金保険料の免除を延長してもらう申請

2019年7月5日金曜日

アーリーリタイアのスタート

7月になったので、役所に行って国民年金保険料の免除を延長してもらう申請をしてきました。

国民年金保険料は既に免除されているのですが、7月以降も引続き免除をしてもらうためのものです。

今回の手続き内容について記載します。

免除のしくみ

以前、免除と未納の違いについては記載済みですが、以下となります。

<受給資格期間への算入>
免除・・算入される
未納・・算入されない

<年金額の増加>
免除・・増加する
未納・・増加しない

国民年金保険料が支払免除となっても年金は増える」に記載の通り、免除となれば年金保険料を支払っていないのに、もらえる年金を増やしてくれます。

免除申請に際して、国民年金の年度は7月から6月までとなるため、今回の申請で7月から翌年6月までの1年度分の免除を申請することになります。

Ranpaも本来は1月から国民年金保険料の支払いが必要でしたが、1月に行った免除申請が承認されたので6月まで免除となっています。

<参考ブログ>


手続きは簡単なものです

役所は近いので事前に必要書類の確認等はしており、申請自体はとても簡単なものでした。

1月に同様の申請をしているので少し慣れましたが、免除の申請をしている最中は少し後ろめたい気持ちになるものです。

<提出したもの>

『国民年金保険料免除・納付猶予申請書』
これは役所で記入する書面で、所得や失業の状況について報告をするものです。

世帯収入も審査対象となるので、世帯主や配偶者の状況も報告します。

申請書はRanpa用と嫁用の2通を提出します。

雇用保険受給資格者証
これは失業保険の手続きをする際にハローワークで発行してくれるもので、雇用保険を受給する資格者であることの証明書です。

前年度所得を審査対象としない失業等の特例免除による申請では、失業者であることの証明書が必要となり、提出すればコピーして返却されます。

こちらはRanpa用でだけを提出します。

免除申請の結果

免除申請をしてから3・4ヶ月後に結果通知が来るそうです。

前回の申請は1月初旬に申請して4月初旬に承認通知が到着しましたので、今回も同じスケジュールであれば結果判明は10月初旬頃でしょうか。

承認通知が来るまでは、前回同様に国民年金保険料の納付書が送付されるそうで、承認通知が来るまで無視をすることになります。


審査で判断する対象は前回と同じですので、基本的に承認されるものと考えていますが、万が一にも国民年金保険料の支払いが必要となれば大きな負担となるので、早く承認通知が来て欲しいものです。

今後の予定

今回の申請は前年度所得を審査しない失業等の特例免除による申請で、来年の申請は前年所得を審査対象する通常の免除申請を行う予定です。

1月から給料はもらっておらず、収入は利息や配当などの源泉分離課税となるものが殆どとなるため、低所得者としての免除基準を満たすことが出来ると思っています。

もし退職するのが12月末でなければ中途半端な収入によって免除されない可能性が高まりますので、やはり退職月は重要です。

自己紹介

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金融系に勤めるサラリーマンでしたが、早期割増退職金の制度を使って、45歳になった2018年10月末に会社を退職しました。 このブログは退職の1年前から記載を始め、アーリーリタイアを目指すサラリーマンの心境と、アーリーリタイア生活開始後の心境を記載するものです。 家族構成は子供なし、嫁と2人の生活です。
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