ブログを読んでいただいた方から、確定申告をした際の還付金に関するご質問をいただきました。
昨年はリートの分配金が多くなったので、確定申告をして源泉徴収された所得税の一部を取り戻しています。
一般的に配当金等に関する税金を還付してもらう方法としては、配当控除をイメージされると思いますので、還付金は配当控除を利用したものですか・・・というご質問でした。
改めて、還付金を受けた経緯について記載したいと思います。
還付金がもらえた理由
今年4月に還付金を受けた理由ですが、Ranpaの場合はその大部分は配当控除ではありません。
アーリーリタイアしたことで、資産運用以外の収入が殆ど無くなったことから、配当金等についても総合課税とすることで、基礎控除や配偶者控除等を適用することが出来ました。
さらに、基礎控除や配偶者控除等を適用すれば課税所得はさらに少なくなり、税率は最低となる5%になりました。
配当等に関しては、何もしなければ受取額の15%を所得税として源泉徴収されるのですが、確定申告したことで、受取額から各種所得控除を差し引いてもらい、さらに残った金額についても5%にまで税金が少なくしてもらったという経緯です。
リートは配当控除対象外
配当金等を受け取れば、多くの場合は確定申告をすることで配当控除により還付を受けることが出来ると思います。
ただ、リートに関しては配当控除を受けることが出来ないため注意が必要ですね。
もともと配当控除とは、法人が支払う税金と、その法人から配当金等を受け取る個人が支払う税金との重複を避けることが目的です。
しかし、リートは通常の事業法人と異なり、収益の90%超を分配するなどの一定の条件を満たすことで法人税が免除されるため、税金の重複が起こりません。
リートは法人税が免除されるので、事業法人に投資するよりも有利と言われることもあるのですが、配当控除は受けられないので、結局は行って来いと言えるのかもしれませんね。
低所得者がリートに投資することで
リートは法人税が免除され、さらに低所得者であれば、分配金についても確定申告により源泉徴収された税金の大半について還付を受けることが出来ますね。
低所得者がリートに投資をする・・・というのは、税金を支払わないという点においては効率の良い組み合わせになるのだろうと考えています。
もし、サラリーマンが事業法人に投資をして確定申告をしなかった場合であれば、事業法人側で法人税が取られ、その法人から受け取った配当金にも所得税が取られます。
この違いは長期的に見れば大きなものになっていくのだろうと思います。
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